○南伊勢町看護師修学資金償還規則
平成20年12月3日
教育委員会規則第8号
第1条 南伊勢町看護師修学資金の貸与に関する条例(平成20年南伊勢町条例第32号。以下「条例」という。)第11条に規定する南伊勢町看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の償還については、この教育委員会規則の定めるところによる。
第2条 修学資金の償還期間は、修学金貸与の最終の月から起算して1箇月据置き、6箇年以内に月賦で返還しなければならない。
2 上級学校に進学したときは、南伊勢町修学資金償還猶予申請書(様式第1号)の提出により最終学校卒業後翌々月まで償還が猶予される。ただし、繰上げ償還することができる。
第3条 教育委員会は、修学資金の貸与を受けた者が死亡し、又は重度の障害により貸与金の償還が不能になったときは、貸与金の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、その際教育委員会に申し出て、認めた者に限る。
第4条 連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる2人を立てなければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 修学資金の貸与を廃止したとき。
(3) 修学資金の貸与を辞退したとき。
第6条 修学資金の償還については、南伊勢町修学資金償還明細書(様式第3号)に基づき償還しなければならない。
第7条 修学資金の償還には、所定の用紙を用いて、償還明細書に記載の期日までに送金しなければならない。正当な事由なくして償還を遅延したときは、教育委員会は、年14.6パーセントの割合で算出した金額を延滞金として徴収するものとする。
第8条 修学資金償還完了前に本人及び親権者又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更のあったときは、直ちに届け出なければならない。
附則
この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第17号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
様式 略