○南伊勢町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成21年5月20日
条例第14号
(設置)
第1条 地域社会における住民の多様なコミュニティ活動の推進を図り、特に地域連帯感の醸成、地域住民の自主的活動を助長する等地域社会づくりを図る目的でコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する設置目的の達成に必要と認める事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センター及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センター又はその附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用が不適当であるとき。
(利用期間の制限)
第10条 センターは、同一人が引き続き5日以上利用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるとき、又はセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第11条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可と同時に利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を指定管理者に前納できないときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て、定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別設備等の制限)
第13条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み、利用するときは、利用申請と同時にその旨を申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、特に必要があるときは、利用者の負担において、その設備等をさせることができる。
(目的外利用、権利譲渡及び転貸の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(利用の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 利用許可に際し、指示された条件に違反したとき。
(3) 第9条各号の規定に該当するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは利用条件を変更させた場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、指定管理者は責任を負わない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた場所以外に出入しないこと又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 施設、器物を破損し、又は滅失しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) センター及び敷地内において許可なく広告、貼紙その他これらに類するものを掲示しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は第15条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を、指示に従い、原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者は、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、センターを利用中に建築物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(入所の制限)
第19条 指定管理者は、第9条第1号の規定に該当する者で指示に従わないものがあるときは、これらの者の入所を禁止し、又は退所を命ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
切原コミュニティセンター | 南伊勢町切原693番地1 |
押渕コミュニティセンター | 南伊勢町押渕1073番地1 |
迫間浦コミュニティセンター | 南伊勢町迫間浦454番地1 |
田曽浦コミュニティセンター | 南伊勢町田曽浦3948番地2 |
東宮コミュニティセンター | 南伊勢町東宮779番地 |
五ヶ所浦コミュニティセンター | 南伊勢町五ヶ所浦1057番地2 |
慥柄浦集会所 | 南伊勢町慥柄浦649番地 |
ふるさと憩いの家 | 南伊勢町棚橋竈303番地 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 料金 |
多目的ホール | 1回につき5,000円以内 |
会議室 | 1回につき3,000円以内 |
研修室 | 1回につき3,000円以内 |
講話室 | 1回につき3,000円以内 |
休養(娯楽)室 | 1回につき3,000円以内 |
図書(談話)室 | 1回につき1,000円以内 |
調理実習室 | 1回につき3,000円以内 |
備考 全館利用の場合は、1回につき20,000円の範囲内の額とする。