○南伊勢町交通安全対策基金管理規則

平成21年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町交通安全対策基金条例(平成21年南伊勢町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南伊勢町交通安全対策基金(以下「基金」という。)の適切な管理について定めるものとする。

(目的)

第2条 この規則は、南伊勢町内(以下「町内」という。)における交通事故防止に関する交通安全啓発活動を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

(事業計画)

第3条 この基金の執行は、三重県交通安全対策事業交付金の交付の日から3箇年で全額が執行できるように事業計画を行うものとする。

(事業)

第4条 第2条に定める目的を達成するために次の事業を行うことができるものとする。

(1) 町内の交通安全啓発における施策

(2) 町内の交通安全教育及び交通安全指導員の育成に関する施策

(3) 交通安全啓発物品等の購入

(4) 交通安全啓発・交通事故防止に関する看板等の作成及び設置

(5) その他交通事故防止に関する必要な経費として町長が認めるもの

(報告)

第5条 前条に定める事業を行った際には、必ず記録し、三重県知事に実績の報告をしなければならない。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

南伊勢町交通安全対策基金管理規則

平成21年3月24日 規則第6号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成21年3月24日 規則第6号