○南伊勢町教育学習支援員設置に関する規則

平成20年9月5日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町教育学習支援員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援員の設置)

第2条 南伊勢町立学校設置条例(平成25年南伊勢町条例第10号)第2条に規定する学校に南伊勢町教育学習支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任命)

第3条 支援員は、職務内容を理解し積極的に取り組む熱意のある者を南伊勢町教育委員会が採用試験を行い任命する。

(職務)

第4条 支援員は、学校長の指導監督の下、次の職務を行う。

(1) 学習支援

(2) 生活支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長の指示する事項

(任期)

第5条 支援員の任用期間は、6箇月以内とする。ただし、引き続き任用する必要がある場合は、6箇月以内の期間を定め任用を更新することができる。

(服務)

第6条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 支援員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修)

第7条 支援員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(勤務時間)

第8条 支援員の勤務時間は月曜日から金曜日までとし、午前8時から午後5時までとする。

(休日等)

第9条 支援員の休日等は、南伊勢町立学校の管理に関する規則(平成17年南伊勢町教育委員会規則第104号)第5条に規定する日とする。

(賃金及び手当)

第10条 支援員に対して支給する賃金及び手当は、別に定める。

(旅費)

第11条 支援員が公務のため出張した場合は、南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号)に準じて支給する。

(休暇)

第12条 支援員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)で定めるところにより年次有給休暇を付与する。

(社会保険等)

第13条 支援員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(南伊勢町学校教育支援員設置に関する規則の廃止)

2 南伊勢町学校教育支援員設置に関する規則(平成19年南伊勢町教育委員会規則第8号)は、廃止する。

南伊勢町教育学習支援員設置に関する規則

平成20年9月5日 教育委員会規則第4号

(平成20年9月5日施行)