○南伊勢町語学指導等を行う外国人青年の勤務条件に関する規則

平成22年3月2日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条の2)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第26条)

第7章 懲戒(第27条)

第8章 公務災害補償等(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、南伊勢町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの教育委員会規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令又は条例若しくは教育委員会規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この教育委員会規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者のうち、中学校若しくは高等学校で語学指導に従事する者又は外国語活動の補助等小学校における国際理解教育に従事する者をいう。

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、南伊勢町教育委員会又は学校において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 外国語活動の補助等小学校における国際理解教育の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他所属長又は学校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長又は学校長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

3 外国語指導助手は、第1項に規定する職務のほか、次に掲げる職務のうち所属長又は学校長が命ずるものを行う。

(1) 社会教育に関する職務

(2) 国際協力に関する職務

(3) その他所属長又は学校長に指示された職務

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 参加者の任用期間は、1年間とする。

2 前項の任用期間満了後、双方の合意がなされた場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 参加者は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、同条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの教育委員会規則に違反した場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。

3 参加者が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に免職されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、月額30万円とする。この場合において1年間勤務する参加者について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。なお、参加者の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この月額改定を行わない。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この教育委員会規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により費用を弁償する。

2 町は、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1箇月以内に、日本において県又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

第9条の2 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長又は学校長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長又は学校長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長又は学校長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 参加者は、第4条第1項に定める任用期間中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に20日間を付与され、また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。この場合において、再度任用される者に関しては、この限りでない。

2 参加者が第4条第1項の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長又は学校長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女性の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女性の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女性の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女性の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(10) その他所属長又は学校長が特に必要と認めた場合、所属長又は学校長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 参加者が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長又は学校長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長又は学校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長又は学校長に提出しなければならない。この場合において、所属長又は学校長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長又は学校長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第16条第1項の規定による休職及び第17条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長又は学校長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第19条の2 町は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 参加者は、この教育委員会規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 参加者は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第23条 参加者は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第24条 参加者は、所属長又は学校長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第26条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長又は学校長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第27条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの教育委員会規則に違反した場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は南伊勢町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第41号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第29条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他)

第30条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この教育委員会規則は、平成22年4月1日から施行する。

南伊勢町語学指導等を行う外国人青年の勤務条件に関する規則

平成22年3月2日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月2日 教育委員会規則第5号