○南伊勢町表彰条例
平成23年6月17日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本町の発展又は公共の福祉の増進に貢献したもの、広く町民の模範となる行為をしたもの等を称え、感謝の意を表するとともに、その行いを広く知らしめることにより、後進者への励まし、動機付けとし、更なる公益増進と誇りと愛着を持つことのできるまちづくりに寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 町民功労賞
(2) 町民活動賞
(3) 町民文化賞
(4) 町民スポーツ賞
(町民功労賞)
第3条 町民功労賞は、本町の公益等に尽くし、次の各号のいずれかに該当する町民又は本町に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(1) 町政の伸展について特別の功労のあるもの
(2) 産業の振興について特別の功労のあるもの
(3) 社会福祉、保健衛生の増進又は民生の安定について特別の功労のあるもの
(4) 教育について特別の功労のあるもの
(5) その他町長において特に必要があると認めたもの
(町民活動賞)
第4条 町民活動賞は、社会のため、人のために尽くし、明るく住みよいまちづくりに功績があり、次の各号のいずれかに該当する町民又は本町に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(1) 自己の危険を顧みず人命の救助に当たる活動を行ったもの
(2) 善行、特に町民の模範となる活動を行ったもの
(3) 社会福祉その他公益のため多額の私財の寄附を行ったもの
(4) その他町長において特に必要があると認めたもの
(町民文化賞)
第5条 町民文化賞は、学術、芸術、芸能等の分野において特に優れた事績があり、文化の振興に寄与したと認められる町民又は本町に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(町民スポーツ賞)
第6条 町民スポーツ賞は、スポーツの分野において特に優れた事績があり、スポーツの振興に寄与したと認められる町民又は本町に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年10月1日に行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(顕彰)
第9条 表彰を受けたものの氏名(団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び事績の概要を公表し、顕彰するものとする。
(再表彰)
第10条 既にこの条例に定めるところにより表彰を受けたものが、再びこの条例の規定に該当する場合は、重ねて表彰することができる。ただし、町民功労賞及び町民活動賞については、表彰事由が異なる場合に限るものとする。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第11条 表彰を受けることとなった者が表彰を受ける前に死亡したときは、第7条に規定する表彰状又は感謝状及び記念品をその遺族に贈呈する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のための手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。