○南島メディカルセンター条例

平成23年9月20日

条例第17号

(設置)

第1条 町民に医療、介護及び保健のサービスを提供するため、南島メディカルセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南島メディカルセンター

南伊勢町慥柄浦1番地1

(施設)

第3条 センターを構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 診療所

(2) 介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)

(3) 居宅介護支援事業所(以下「支援事業所」という。)

(4) 訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)

(5) 通所リハビリテーション事業所(以下「通所リハ」という。)

2 診療所の病床数及び老健施設の入所者の定員は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 15床

(2) 入所者 29人

(業務等)

第4条 診療所は、次の業務を行うものとする。

(1) 診療

(2) 救急医療

(3) 薬剤又は治療のための材料の授与及び支給

(4) 処置及びその他の治療

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養の指導及び相談

2 老健施設は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次の事業を行うものとする。

(1) 介護保健施設サービス

(2) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)

3 支援事業所は、法に規定する居宅介護支援事業を行うものとする。

4 ステーションは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び法に規定する訪問看護を行うものとする。

5 通所リハは、法に規定する通所リハビリテーション事業を行うものとする。

6 前各項に掲げるもののほか、センターの各施設は、当該各施設の目的達成に必要な事業を行うものとする。

(老健施設の利用者の範囲)

第5条 老健施設を利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護保健施設サービス 法第9条に規定する介護保険の被保険者で、要介護認定を受けたもの(以下「要介護被保険者」という。)及び法の規定による要介護認定の効力が生じる日前に緊急その他やむを得ない理由により必要があると認められたもの

(2) 短期入所療養介護 要介護被保険者又は法第9条に規定する介護保険の被保険者で、要支援認定を受けたもの及び要介護認定又は要支援認定の効力が生じる日前に緊急その他やむを得ない理由により必要があると認められたもの

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する業務等に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) センターの施設の利用の許可に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(診療時間、診察日等)

第8条 センターの各施設の診療時間、診察日及び休診日等は、規則で定める。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これらを変更することができる。

(診療報酬)

第9条 診療所で診療を受ける者に対しては、診療報酬を徴収する。

2 診療報酬の算定についてはその定めるところにより、診療契約によるものについてはその契約額とする。

(診療所の利用料金)

第10条 第4条第1項各号に掲げる診療等を受けた者は、次の各号に掲げる利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)又は介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に基づき算定した額

(2) 別表第1に定める手数料

(3) 入院患者は、別表第2に定める入院利用料金

2 前項に定めるもののほか、診療行為の利用に伴う利用者の自己負担については、規則で定める。

(老健施設の利用料金)

第11条 第4条第2項各号に掲げる老健施設のサービスを利用した者は、法、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に基づき算定した額を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、老健施設の利用に伴う利用者の自己負担については、規則で定める。

(ステーションの利用料金)

第12条 第4条第4項に規定するステーションの事業を利用した者は、別表第3に定める利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(通所リハの利用料金)

第13条 第4条第5項に規定する通所リハの事業を利用した者は、法、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に基づき算定した額を指定管理者に支払わなければならない。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターへの立入り若しくはセンターの利用を拒み、又はセンターからの退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの建物又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの管理運営上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用が不適当であるとき。

(損害賠償)

第15条 センターの施設、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年4月17日条例第42号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

 

区分

単位

金額

手数料

診断書・証明書

1通

指定管理者の定める額

健康診断・精密検査料等

1回

指定管理者の定める額

別表第2(第10条関係)

区分

単位

金額

個室A

1日につき

指定管理者の定める額

個室B

1日につき

指定管理者の定める額

別表第3(第12条関係)

訪問看護利用料金

利用料金の種類

単位

算定基準

基本利用料金

利用1日につき

訪問看護療養費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号又は健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額

上記に掲げるもののほかその他の訪問看護に要する費用

当該費用を要したごとに

利用者の自己負担に関するもので規則で定める額

法における訪問看護利用料金

利用料金の種類

単位

算定基準

利用料金

利用1回につき

法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、法から支給される居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費を控除した額

上記に掲げるもののほかその他の法における訪問看護に要する費用

当該費用を要したごとに

利用者の自己負担に関するもので規則で定める額

南島メディカルセンター条例

平成23年9月20日 条例第17号

(平成27年5月1日施行)