○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、南伊勢町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想を定めること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、若しくは変更又は廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月20日 条例第20号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月20日 条例第20号
平成25年6月19日 条例第16号