○南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、法第3条第1項の規定により高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるもののほか、法第3条第2項の規定により専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部署内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部署内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、法第4条第1項の規定により職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法第4条第2項の規定により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、法第5条第1項の規定により短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、法第5条第2項の規定により前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、法第5条第3項の規定により前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、特定任期付職員給料表(別表第1)を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給について、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給については、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の給料月額は、特定業務等従事任期付職員給料表(別表第2)を適用する。

2 特定業務等従事任期付職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づき特定業務等従事任期付職員給料表に定める職務の級に応じて特定業務等従事任期付職員級別職務分類表(別表第3)に従い決定する。

3 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、特定業務等従事任期付職員給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た時間を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の3第1項及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第16条の3第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南伊勢町条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。

3 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南伊勢町条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」とする。

第10条 給与条例第3条から第4条までの規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。

2 給与条例第8条第9条及び第9条の3の規定並びに企業職員給与条例第7条及び第8条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月12日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第34号)

この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)及び第6条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項及び次項において「改正後の任期付職員採用条例」という。)別表第1の規定並びに第5条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員採用条例第9条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

別表第2(第8条関係)

特定業務等従事任期付職員給料表

(給与条例別表第1の行政職給料表を準用する。)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

1級1号給の額

2級1号給の額

3級1号給の額

4級1号給の額

別表第3(第8条関係)

特定業務等従事任期付職員級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査及びこれと同等の職務

4級

係長、主任、園長及びこれらと同等の職務

南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月28日 条例第1号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月28日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年12月12日 条例第30号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年12月15日 条例第22号
平成30年12月20日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月19日 条例第23号
令和4年5月11日 条例第11号
令和4年12月13日 条例第34号
令和4年12月14日 条例第30号
令和5年12月12日 条例第27号
令和5年12月12日 条例第31号