○南伊勢町消防団の組織等に関する規則

平成19年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南伊勢町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに南伊勢町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(組織)

第4条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部及び班を置くものとする。

3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第5条 本部に、団長及び副団長を置く。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団、部及び班)

第6条 分団に分団長及び副分団長を、部及び班に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(訓練及び礼式)

第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(分限及び懲戒手続等)

第9条 分限及び懲戒の手続等については、南伊勢町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第166号)に定めるもののほか、町職員の例による。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

分団名

担当区域

五ヶ所分団

五ヶ所浦、飯満、切原、船越、中津浜浦

穂原分団

押渕、始神、斎田、伊勢路、内瀬

南海分団

相賀浦、礫浦、迫間浦

宿田曽分団

田曽浦、宿浦

神原分団

泉、神津佐、下津浦、木谷

第1分団

新桑竈、棚橋竈、古和浦、栃木竈、方座浦、小方竈

第2分団

神前浦、村山、河内、伊勢地

第3分団

東宮、奈屋浦、贄浦、慥柄浦

第4分団

道方、大江、道行竈、阿曽浦、大方竈

南伊勢町消防団の組織等に関する規則

平成19年4月1日 規則第16号

(令和4年6月28日施行)