○南伊勢町消防団の組織等に関する規則
平成19年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南伊勢町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに南伊勢町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(組織)
第4条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部及び班を置くものとする。
3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。
(本部)
第5条 本部に、団長及び副団長を置く。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団、部及び班)
第6条 分団に分団長及び副分団長を、部及び班に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(訓練及び礼式)
第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(分限及び懲戒手続等)
第9条 分限及び懲戒の手続等については、南伊勢町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第166号)に定めるもののほか、町職員の例による。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
分団名 | 担当区域 |
五ヶ所分団 | 五ヶ所浦、飯満、切原、船越、中津浜浦 |
穂原分団 | 押渕、始神、斎田、伊勢路、内瀬 |
南海分団 | 相賀浦、礫浦、迫間浦 |
宿田曽分団 | 田曽浦、宿浦 |
神原分団 | 泉、神津佐、下津浦、木谷 |
第1分団 | 新桑竈、棚橋竈、古和浦、栃木竈、方座浦、小方竈 |
第2分団 | 神前浦、村山、河内、伊勢地 |
第3分団 | 東宮、奈屋浦、贄浦、慥柄浦 |
第4分団 | 道方、大江、道行竈、阿曽浦、大方竈 |