○南伊勢町消防団の組織等に関する規則

平成19年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南伊勢町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに南伊勢町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(組織)

第4条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部及び班を置くものとする。

3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第5条 本部に、団長及び副団長を置く。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団、部及び班)

第6条 分団に分団長及び副分団長を、部及び班に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(訓練及び礼式)

第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(分限及び懲戒手続等)

第9条 分限及び懲戒の手続等については、南伊勢町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第166号)に定めるもののほか、町職員の例による。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

分団名

担当区域

五ヶ所分団

五ヶ所浦、飯満、切原、船越、中津浜浦

穂原分団

押渕、始神、斎田、伊勢路、内瀬

南海分団

相賀浦、礫浦、迫間浦

宿田曽分団

田曽浦、宿浦

神原分団

泉、神津佐、下津浦、木谷

第1分団

新桑竈、棚橋竈、古和浦、栃木竈、方座浦、小方竈

第2分団

神前浦、村山、河内、伊勢地

第3分団

東宮、奈屋浦、贄浦、慥柄浦

第4分団

道方、大江、道行竈、阿曽浦、大方竈

南伊勢町消防団の組織等に関する規則

平成19年4月1日 規則第16号

(令和4年6月28日施行)