○南伊勢町デマンドバス条例

平成24年9月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地域住民の交通手段を確保し、住民福祉の増進に寄与することを目的として南伊勢町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において町が運行する「デマンドバス」とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第3号に規定する区域運行とし、路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態をいう。

(委託)

第3条 町長は、南伊勢町デマンドバス運行事業のうち、運行業務及び運賃の収納事務の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する運送事業を経営する者に委託することができる。

2 前項の規定により運行業務及び運賃の収納事務の一部を委託したときは、町長は、第1条に規定する目的及び管理が適正に行われるよう指導監督しなければならない。

(営業区域)

第4条 デマンドバスの営業区域は、三重県度会郡南伊勢町全域(飯満地区の字南ザキ、マエダ、ヲクノ浦、サキヤマ、サクラダニ、フカウラ、ミヅタニ、ヲハマ、ムカイ、ノコブ、コサダ、ヒロ、ヲクノタニ、サギ谷及びイマデを除く。)とする。

(運行及び予約)

第5条 デマンドバスは通年運行とし、運行時間及び予約時間は次の各号のとおりとする。

(1) 運行時間 午前8時00分から午後5時00分まで

(2) 予約時間 午前8時30分から午後5時00分まで

(乗車拒否)

第6条 町長は、デマンドバスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否するものとする。

(1) 運転手が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない場合

(2) 前号に定める場合のほか、町長が別に定める場合

(運賃の納付及び回数券の種類等)

第7条 デマンドバスを利用する者は、運賃を納付しなければならない。

2 運賃の支払方法は、現金若しくは回数券での支払又は高齢者利用券の提示とする。

3 普通旅客運賃は、別表に定める額とし、次の区分により運賃を適用する。

(1) 大人 当該年度内に16歳に達する者(高等学校生)以上の普通旅客運賃は、別表に定める額とする。

(2) 小人 当該年度内に15歳に達する者(中学生)以下の普通旅客運賃は、別表に定める額の2分の1に相当する額とする。

(3) 幼児(6歳未満の者をいう。)は、無料とする。

4 回数券の種類及び金額は、次のとおりとする。

50円乗車券12枚つづりは、500円とする。

100円乗車券12枚つづりは、1,000円とする。

150円乗車券12枚つづりは、1,500円とする。

200円乗車券12枚つづりは、2,000円とする。

250円乗車券12枚つづりは、2,500円とする。

300円乗車券12枚つづりは、3,000円とする。

400円乗車券12枚つづりは、4,000円とする。

500円乗車券12枚つづりは、5,000円とする。

5 南伊勢町の住民(南伊勢町住民基本台帳に記録のある者をいう。)で年度内に65歳に達するものの利用券は年間2,000円とし、有効期間は当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(運賃の免除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の運賃を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者が利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者並びにこれらの者の介護者1人が利用するとき。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護又は要支援の認定を受けている者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストにより同法第115条の45第1項第1号に定める第1号事業(サービス事業)の対象者に該当し、かつ、同号ニに定める第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)を受けるために町長が別に定める届出をしてサービス事業対象者である旨の介護保険被保険者証の交付を受けている者並びにこれらの者の介護者1人が利用するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

(運賃の不還付)

第9条 既に納付した運賃は、還付しない。ただし、納付した者の責任によらない事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた運賃の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第23号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。

別表(第7条関係)

南伊勢町デマンドバス普通旅客運賃表

※ デマンドバス普通旅客運賃は、各地区内を200円とする。

画像

※ 地区を越えるごとに100円を加算する。

南伊勢町デマンドバス条例

平成24年9月19日 条例第15号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通・生活安全
沿革情報
平成24年9月19日 条例第15号
平成25年9月17日 条例第23号
平成26年9月19日 条例第19号
平成29年3月21日 条例第6号
令和3年9月13日 条例第23号