○南伊勢町男女共同参画推進条例

平成25年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、南伊勢町(以下「町」という。)の男女共同参画推進について、基本目標を定め、町民、事業者、教育に携わる者及び町の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、社会のあらゆる分野において、町民、事業者、教育に携わる者及び町が協働して取り組み、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、社会の様々な分野における活動に自らの意思によって参画し、共に責任を担うことをいう。

(2) 町民 町内に住む者、働く者又は学ぶ者をいう。

(3) 事業者 町内において、営利、非営利を問わず、事業を行う個人、法人その他団体をいう。

(4) 教育に携わる者 社会教育、学校教育、家庭教育その他あらゆる教育に携わる者をいう。

(5) ドメスティック・バイオレンス(配偶者等への暴力) 配偶者、恋人等の親密な関係にある者への身体的、精神的、性的、経済的又は社会的暴力をいう。

(6) セクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ) 性的な言動により、他の者に不快感若しくは精神的苦痛を与えること又は相手方の生活環境を害することをいう。

(基本目標)

第3条 町は、男女共同参画社会を実現するため、次の基本目標を設定する。

(1) 男女が性別による差別的な扱いを受けず、個人として尊重され、能力を発揮する機会を確保すること。

(2) 男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善すること。

(3) 男女が対等な社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会を確保すること。

(4) 男女が職業生活と、家庭及び地域生活を両立できる社会環境の整備を行うこと。

(町民の役割)

第4条 町民は、男女共同参画社会についての意識を高め、家庭、学校、職場、地域等社会のあらゆる分野に自ら積極的に参画し、男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する推進施策に協力するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、男女共同参画社会についての意識を高め、男女が事業活動に関して、対等に参画する機会を確保し、職業生活と、家庭及び地域生活を両立して行うことができる職場環境づくりの整備に努めるとともに、町が実施する推進施策に協力するように努めるものとする。

(教育に携わる者の役割)

第6条 教育に携わる者は、男女共同参画社会についての意識を高め、男女共同参画を推進する上での教育の果たす役割の重要性を認識し、基本目標を掲げ、教育を行うように努めるものとする。

(町の役割)

第7条 町は、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、男女共同参画を推進するための施策を実施するに当たり、町民、事業者、教育に携わる者のほか、国、県及び他の地方公共団体と連携し、協力するよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止等)

第8条 全ての人は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為により、互いに人間としての尊厳を損なうことのないよう努めなければならない。

(1) 性別による差別的な扱い

(2) ドメスティック・バイオレンス

(3) セクシュアル・ハラスメント

(4) その他性別による権利侵害に係る行為

(情報の表示に関する留意)

第9条 全ての人は、広く町民を対象とした情報の表示において、性別による固定的な役割分担、異性に対する暴力等を助長し、又は連想させる表現及び不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。

(基本計画の策定)

第10条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本計画を策定するものとする。

2 町長は、基本計画の策定に当たっては、町民の意見が反映されるように努めるものとする。

3 町長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(相談及び苦情の申出に対する対応)

第11条 町は、男女共同参画社会の実現を阻害するような問題の申出があった場合、関係機関と連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

(審議会の設置)

第12条 町長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び計画等を審議するため、南伊勢町男女共同参画施策審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 審議会の委員は、10人以内をもって組織し、委員の一部は町民の中から町長が委嘱し、又は任命するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任され、又は再委嘱されることができる。

(補足)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南伊勢町男女共同参画推進条例

平成25年3月22日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)