○南伊勢町訪問看護事業の設置等に関する条例

平成25年3月22日

条例第9号

(訪問看護事業の設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第74条第1項及び第2項及び健康保険法(大正11年法律第70号)第44条の8第1項及び第2項の規定に基づき、在宅療養者等の在宅看護に対応するため、南伊勢町訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 指定訪問看護事業を運営する者が運営する事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 町立南伊勢病院 訪問看護ステーション みかん

(2) 位置 南伊勢町五ヶ所浦2969

(職員)

第3条 指定訪問看護事業所に、管理者及び訪問看護師を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じその他職員を置くことができる。

(利用料の徴収)

第4条 町長は、指定訪問看護事業所が行う訪問看護サービスの提供を受けた者から厚生労働大臣が定める額を利用料として徴収する。

2 町長は、前項の規定による徴収する金額のほか、その他の額を徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

この条例は、三重県知事の指定を受けた日から施行する。

南伊勢町訪問看護事業の設置等に関する条例

平成25年3月22日 条例第9号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第9号