○南伊勢町が町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年南伊勢町条例第6号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、道路標識の寸法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識 | 種類 | 待避所 | 駐車場 | 登坂車線 |
番号 | (116の3) | (117―A) | (117の3―A) | |
標識 | ||||
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 総重量限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 | |
番号 | (118の4―A) | (118の4―B) | (118の5―A) | |
標識 | ||||
種類 | 高さ限度緩和指定道路 | まわり道 | ||
番号 | (118の5―B) | (120―A) | ||
標識 | ||||
警戒標識 | 種類 | 警戒標識の寸法 | ||
標識 | ||||
種類 | ┼形道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | 信号機あり | |
番号 | (201―A) | (202) | (208の2) | |
標識 | ||||
種類 | 落石のおそれあり | 路面凹凸あり | 合流交通あり | |
番号 | (209の2) | (209の3) | (210) | |
標識 | ||||
種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | 二方向交通 | |
番号 | (211) | (212) | (212の2) | |
標識 | ||||
補助標識 | 種類 | 補助標識の寸法 (注意事項(510)を除く。) | 種類 | 注意事項 |
番号 | (510) | |||
標識 | 標識 | |||
備考 |