○南伊勢町が町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年南伊勢町条例第6号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、道路標識の寸法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

案内標識

種類

待避所

駐車場

登坂車線

番号

(116の3)

(117―A)

(117の3―A)

標識

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画像

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種類

総重量限度緩和指定道路

総重量限度緩和指定道路

高さ限度緩和指定道路

番号

(118の4―A)

(118の4―B)

(118の5―A)

標識

画像

画像

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種類

高さ限度緩和指定道路

まわり道


番号

(118の5―B)

(120―A)


標識

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警戒標識

種類

警戒標識の寸法

標識

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種類

┼形道路交差点あり

(又は左)方屈曲あり

信号機あり

番号

(201―A)

(202)

(208の2)

標識

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種類

落石のおそれあり

路面凹凸あり

合流交通あり

番号

(209の2)

(209の3)

(210)

標識

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種類

車線数減少

幅員減少

二方向交通

番号

(211)

(212)

(212の2)

標識

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補助標識

種類

補助標識の寸法

(注意事項(510)を除く。)

種類

注意事項

番号

(510)

標識

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標識

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備考

南伊勢町が町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月22日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月22日 規則第3号