○南伊勢町地域生活支援事業実施規則
平成25年4月1日
規則第10号
南伊勢町地域生活支援事業実施規則(平成18年南伊勢町規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 地域生活支援事業の実施主体は、南伊勢町とする。ただし、町長は、地域生活支援事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 町は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
(11) 任意事業
(他事業及び関係機関との連携)
第4条 地域生活支援事業の実施に当たっては、前条に掲げる各事業及びその他諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、円滑かつ効率的に行わなければならない。
(費用の負担)
第5条 地域生活支援事業を利用する障害者等は、別に定める事業の利用に要する経費の一部を町又は第2条ただし書の規定により町長から事業の委託を受けた団体に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 地域生活支援事業の委託を受けた団体等(以下「委託業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託業者は、職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持及び人権の尊重については、特に留意しなければならない。
(2) 委託業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(3) 委託業者は、サービス提供記録時に関する書類を提供し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。