○南伊勢町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年9月4日

規則第11号

南伊勢町障害者自立支援法基準該当事業者の登録等に関する規則(平成21年南伊勢町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、当該事業を行おうとする者からの申請により、その事業の種類及び事業を行う事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、同項の申請が指定障害福祉サービス等基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、南伊勢町基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、事業所ごとに次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業従事者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業資産の状況

(10) その他登録に関して町長が必要と認める事項

(登録及び却下の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、南伊勢町基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)を、登録を認めないときは南伊勢町基準該当障害福祉サービス事業者登録却下通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定により登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により町長に提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届(様式第4号)に変更内容がわかる書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(基準該当に係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当サービスについて、法に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例給付費」という。)の支給を行うものとする。

(特例給付費の代理受領)

第8条 登録事業者は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が障害福祉サービス受給者証を提示し、特例給付費の受領を当該登録事業者に委任したときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用のうち、当該特例給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときには、支給決定障害者等に対し、特例給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例給付費の額を通知しなければならない。

4 町長は、登録事業者から特例給付費の請求があったときには、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、第1項の規定により基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用負担額として、特例給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例給付費の額を控除して得た額の支払を受けることができる。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項に規定する領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区別して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により特例給付費の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例給付費の支給に関して必要があると認めたときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問、検査等を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたと認められる場合を除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを三重県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第3条の規定により登録を行ったとき、第6条の規定により変更の届出がなされたとき又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年9月4日 規則第11号

(平成25年9月4日施行)