○南伊勢町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
平成26年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)の振興を促進するため、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画区域において当該認定産業振興促進計画に定められた法第17条に規定する次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造の事業
(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造し、加工し、若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5) 旅館業(下宿営業を除く。)
(不均一課税)
第2条 町長は、半島振興対策実施地域の区域内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に定める期間内に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける設備(法第17条に掲げる事業の用に供するものに限る。)であって、取得価額の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第4項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税の税率については、南伊勢町税条例(平成17年南伊勢町条例第69号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率の10分の1の税率とすることができる。
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。
(不均一課税の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南伊勢町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設された設備に適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。