○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 町長は、法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(業務管理体制の届出)
第5条 事業者は、法第51条の31第2項若しくは第4項又は児童福祉法第24条の38第2項若しくは第4項の規定により業務管理体制の整備に関する事項を町長に届け出るときは、業務管理体制に係る届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 事業者は、法第51条の31第3項又は児童福祉法第24条の38第3項の規定により業務管理体制の整備に関する事項の変更を町長に届け出るときは、業務管理体制に係る変更届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出に関し、国又は都道府県に対し情報を提供することができる。
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(施行のために必要な準備)
第7条 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○様式一覧
(様式第1号)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書
(付表)指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項
(別紙)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について
(様式第2号)変更届出書
(様式第3号)廃止・休止・再開届出書
(様式第4号)業務管理体制に係る届出書
(様式第5号)業務管理体制に係る変更届出書