○南伊勢町人権施策審議会規則

平成24年5月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、人権が尊重される南伊勢町をつくる条例(平成22年南伊勢町条例第1号)第7条第5項の規定に基づき、南伊勢町人権施策審議会(以下審議会という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関等の代表

(3) 関係団体等の代表

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

5 委員は、委任状により代理者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境生活課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他の審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町人権施策審議会規則

平成24年5月1日 告示第27号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年5月1日 告示第27号
平成26年4月1日 規則第120号
平成29年6月26日 規則第12号