○南伊勢町魚消費拡大応援条例
平成26年6月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、豊富な漁場である熊野灘の恩恵を受けて、三重県下一の水揚げ高を誇る奈屋浦をはじめとする数々の漁港を有し、多彩な魚種の水揚げをする漁業者及び水産加工品を製造する事業者(以下「事業者」という。)が多く存在する南伊勢町において、地域の水産振興及び水産物の消費拡大並びに地域経済の活性化に寄与するため、魚食の普及促進を図ることを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、魚食の普及促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、子どもの教育現場において、給食等に南伊勢町産の魚又はその加工品を使用する等、地域ぐるみの魚食の普及を促進するよう努めるものとする。
(漁業者及び事業者の役割)
第3条 町の漁業者及び事業者は、高い安全性と品質を確保すべく、生産技術等の向上に努めるものとする。
2 漁業者及び事業者は、魚食の普及の促進に関して主体的かつ積極的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、家庭及び地域において、魚食の普及促進に関する取組に積極的に協力し、地域ぐるみで魚食の普及促進に努めるものとする。
2 町民は、栄養バランスに優れた食生活を心がけた上で、料理に魚介類を使用する等、南伊勢町産食材の利用及び消費に取り組むよう努めるものとする。
(南伊勢町魚消費拡大応援月間及び南伊勢町魚々(ぎょぎょ)の日)
第5条 町は、魚食の普及促進への関心と理解を深めるため、南伊勢町魚消費拡大応援月間及び南伊勢町魚々(ぎょぎょ)の日を定める。
2 南伊勢町魚消費拡大応援月間は毎年11月とし、南伊勢町魚々(ぎょぎょ)の日は毎月第1金曜日とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。