○南伊勢町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
平成27年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当することの認定及び法第20条第3項の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の事由)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月において、就労時間が48時間以上の労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして町が認める事由に該当すること。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、次に掲げる時間により認定するものとする。
(1) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(優先利用の事由)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(南伊勢町保育所保育の実施条例の廃止)
2 南伊勢町保育所保育の実施条例(平成17年南伊勢町条例第118号)は、廃止する。
(南伊勢町保育所入所基準取扱要領の廃止)
3 南伊勢町保育所入所基準取扱要領(平成17年南伊勢町告示第8号)は、廃止する。
附則(令和3年9月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。