○南伊勢町職員住宅管理規則
平成27年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の入居に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 職員住宅は、総務課において管理する。
(入居資格)
第3条 職員住宅に入居できる者は、南伊勢町役場に勤務する職員で次に掲げる者以外のもの及びその扶養家族とする。
(1) 臨時に使用される者
(2) 常時勤務に服しない者
(入居の申込み)
第4条 職員住宅に入居しようとする者は、職員住宅入居申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、職員住宅に係る入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)が次条第1項に規定する日までに入居しないときは、当該承認を取り消すことができる。
(入居の手続)
第6条 入居者は、職員住宅請書(様式第3号)を町長に提出するとともに、当該職員住宅の鍵を交付した日から14日以内に入居しなければならない。
2 前項の期間に入居できない者は、その理由を明らかにして町長に入居の延期を申請し、承認を受けなければならない。
(家賃)
第7条 町長は、入居者から、別表に定める家賃を徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに職員住宅に入居した場合又は職員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。日割計算は、許可の日に始まり、明渡しの日に終わる。
4 町長は、特に家賃を減額し、又は免除する基準を別に定める。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次の各号に揚げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気・ガス及び水道使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、軽微な修繕費用
(3) 入居者の責めに帰すべき理由により生じた修繕費
(遵守事項)
第9条 入居者は、火災予防に留意し、建物及びその附属物件の保存に努めなければならない。
(入居者の保管義務等)
第10条 入居者は、職員住宅を正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、職員住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。
3 入居者は、職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
4 入居者は、職員住宅の模様替えをし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、職員住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第4号)により申請し、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該職員住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(損害賠償の義務)
第11条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって職員住宅を滅失し、損傷その他の損害を生じたときは、入居者においてその補修又は損害賠償をしなければならない。
(職員住宅の明渡し)
第12条 入居者(職員が死亡した場合にあっては、その同居人。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(2) 職務上入居の必要がなくなったとき。
(3) この規則に違反したとき。
2 前項の場合において、入居者は、明渡しを命ぜられた日から3箇月以内に職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の期間に明渡しのできないときは、その理由を申し出て町長の承認を受けなければならない。
(返還)
第13条 入居者が職員住宅を返還するときは、退去の7日前までに職員住宅退去届(様式第6号)により町長に届け出て、職員住宅を原形に復し、検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南伊勢町職員住宅管理規程の廃止)
2 南伊勢町職員住宅管理規程(平成17年南伊勢町訓令第24号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
職員住宅名 | 種別 | 建築年度 | 月額家賃(円) | 所在地 |
増養殖研105号 | 世帯者用 | 昭和58年度 | 19,500 | 南伊勢町五ヶ所浦190―25 |
増養殖研205号 | 世帯者用 | 昭和58年度 | 19,500 | 南伊勢町五ヶ所浦190―25 |
増養殖研305号 | 世帯者用 | 昭和58年度 | 19,500 | 南伊勢町五ヶ所浦190―25 |