○南伊勢町議会基本条例
平成27年6月23日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会及び議員の活動の原則(第4条・第5条)
第3章 町民と議会との関係(第6条)
第4章 町長等と議会との関係(第7条―第9条)
第5章 議員間討議(第10条)
第6章 議会改革の推進(第11条・第12条)
第7章 議会及び議会事務局の体制の整備(第13条―第16条)
第8章 議員の政治倫理及び定数(第17条・第18条)
第9章 最高規範性及び見直し手続(第19条・第20条)
附則
【前文】
南伊勢町議会(以下「議会」といいます。)は、町民によって選ばれた議会の議員で構成し、二元代表制の下、町長及び執行機関と健全な緊張関係を保持しながら、町の政策決定機能及び立法機能並びに町長等の事務事業の監視機能を十分に発揮し、真の地方自治の実現を目指すものであります。
さらに、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の主体的な決定と責任の範囲が拡大した今日、理想と謙虚さ、公正性及び透明性を確保し、その役割を最大限発揮し、町民の意思を町政に的確に反映させることにより、町民の福祉の向上と、町民参加と町民との協働によるまちづくりを積極的に実践していく使命を負っています。
ここに、議会として、また、議員として、町民に信頼され開かれた議会を目指し雄大な自然と豊かな文化とともに生きるまちづくりの実現に寄与することにより、町民の負託に応えるものであります。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、町民への情報公開と町民の町政参加及び町民との協働を推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、自らの役割を最大限発揮し、町民の意思を町政に反映させ、真の地方自治の実現を目指すものとする。
(基本方針)
第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。
(1) 公正性及び透明さを確保し、町民に開かれた議会運営を行い、積極的な情報発信に努めること。
(2) 議会に提出された議案の審議及び審査を慎重に行い、積極的に独自の政策立案及び政策提言に取り組むこと。
(3) 町長及び執行機関(以下「町長等」という)の事務執行の監視と評価を的確に行うこと。
(4) 町民の意思を的確に把握し、それを町政に反映させること。
(5) 議会改革の推進に継続的に取り組み、議員資質の向上と議会機能強化に努めること。
第2章 議会及び議員の活動の原則
(議会の活動の原則)
第4条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動しなければならない。
2 議会は、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の場であることの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、南伊勢町議会会議規則(平成17年南伊勢町議会規則第1号)の内容を不断に見直すものとする。
(議員の活動の原則)
第5条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
3 議員は、町政全般についての課題及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表にふさわしい活動をするものとする。
第3章 町民と議会との関係
(町民参加及び町民との連携)
第6条 議会は、町民に対して議会の活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たし、町民との情報の共有に努めなければならない。
2 議会は、議会運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的及び政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
3 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、必要に応じてこれら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
4 議会は、町民、町民による団体との意見交換の場を多様に設けて、政策提案の拡大を図るものとする。
5 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
第4章 町長等と議会との関係
(町長等と議会との関係)
第7条 議会の審議における議会と町長等及びその職員との関係は、二元代表性において議決権を有する議会と執行権を有する町長等との権能の違いを認識し、かつ、対等な立場で緊張感を保ちながら自らの権能を最大限に発揮することにより、町長等との共通の目標である町民福祉の増進に取り組まなければならない。
2 議会の本会議における議員の町長等に対する一般質問及び質疑は、広く町政上の論点又は争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
(政策等の形成過程の説明)
第8条 議会は、町長が提案する重要な政策・施策について、審議に必要な事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策の発生の根拠
(2) 総合計画等との整合性
(3) 関係ある法令及び条例等との整合性
(4) 財源措置
(予算及び決算における政策説明)
第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の説明を町長に求めるものとする。
第5章 議員間討議
(議員間討議)
第10条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の討議に努めるものとする。
2 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案及び政策提言を積極的に行うものとする。
第6章 議会改革の推進
(議会改革特別委員会)
第11条 議会は、その改革に継続的に取り組むため、議会改革特別委員会を設置する。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会改革特別委員会において学識経験を有する者等の意見を聴くことができる。
(交流及び連携の推進)
第12条 議会は、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査及び研究等を行うため、他の自治体の議会と交流及び連携を推進する。
第7章 議会及び議会事務局の体制の整備
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図らなければならない。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
2 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、町政に係る重要な情報の提供に努めるものとする。
(議会図書室)
第15条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室を適正に管理運営し、その機能の強化に努めるものとする。
(議会事務局の体制の整備)
第16条 議会は、議会の政策立案及び政策提言を推進するため、議会事務局の調査及び法務機能の充実及び強化を図るよう努めなければならない。
第8章 議員の政治倫理及び定数
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、行動しなければならない。
(議員の定数)
第18条 議員の定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
2 議員の定数の基準は、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似町の議員の定数を検討し、決定するものとする。
3 議員の定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、その基準等の明確な改正理由を付して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第6項又は第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
第9章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定し、又は改廃をしてはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修等に努めなければならない。
(見直し手続)
第20条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを検討し、必要に応じてこの条例を改正するものとする。
2 議会は、前項の検討によりこの条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。