○南伊勢町空家等対策協議会設置条例
平成28年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、南伊勢町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関することについて協議する。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、町長のほか、法第8条第2項に定められた者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境生活課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。