○南伊勢町行政不服審査関係手数料条例
平成28年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく審査請求に係る提出書類等の写し等の交付事務(他の法律の規定において準用する場合を含む。)に係る手数料に関する事項について定めるものとする。
(手数料を徴収する事務)
第2条 手数料を徴収する事務は、次に掲げる事務とする。
(2) 法第78条第1項の規定による主張書面又は資料の写し(同項に規定する電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付事務
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項の規定により準用する第1号事務
(4) 公職選挙法(昭和24年法律第100号)第216条第1項の規定により準用する第1号事務
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第98条第7項(同法においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により準用する第1号事務
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項の規定により準用する第1号事務
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、法第38条第1項、法第9条第3項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えて適用する法第38条第1項又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
2 南伊勢町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第3条の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(送付による交付)
第6条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、現金により納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付の方法 | 手数料の額 | 備考 | |
文書又は図画 | 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき100円 | |||
電磁的記録 | 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき100円 |
備考
1 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。
2 A4を超える大きさのものについては、A4判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定するものとする。
3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。