○南伊勢町社会福祉法人の助成に関する条例
平成28年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人 法第22条に規定する「社会福祉法人」をいう。
(2) 助成 法第58条第1項の補助金等をいう。
(助成)
第3条 町長は、社会福祉事業の充実、改善等に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、社会福祉法人に対し、助成することができる。
(助成の申請の手続)
第4条 社会福祉法人は、前条の規定により助成を受けようとするときは、申請者に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(使用の制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、これに係る補助金、貸付金その他の財産を前条の申請書に記載した目的以外の用途に使用してはならない。
2 町長は、助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、当該助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、なされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。