○南伊勢町ボランティア活動推進条例

平成28年9月9日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、ボランティア活動の推進に関する基本方針及び施策の基本となる事項を定めることにより、南伊勢町(以下「町」という。)内のボランティア活動の推進を図り、もって活力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ボランティア活動」とは、個人又は団体が、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益を害するおそれのあるものの活動

(基本方針)

第3条 町は、次に掲げる事項を旨として、ボランティア活動を生かした町づくりを積極的に推進するものとする。

(1) ボランティア活動にかかわる個人及び団体の自主性が尊重されること。

(2) ボランティア活動の利益を受ける者の意思及び人格が尊重されること。

2 町は、あらゆる施策においてボランティア活動を活かせる可能性を検討し、ボランティア活動の啓発及び促進について、必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、ボランティア活動が円滑に行えるよう、活動内容に応じた必要な支援に努めるものとする。

(情報の提供)

第4条 町は、ボランティア活動を行う機会、場所及び実施状況等、ボランティア活動に関する情報の提供について、必要な措置を講ずるものとする。

(交流の促進)

第5条 町は、ボランティア活動を行う個人又は団体相互の交流及び連携が促進されるよう、必要な支援に努めるものとする。

(学習機会の提供)

第6条 町は、ボランティア活動への理解と関心を深めるため、ボランティア活動に対する学習の機会の提供に努めるものとする。

(組織の把握及び支援)

第7条 町は、町内のボランティア組織を把握するとともに、町民が新たにボランティア団体を組織しようとする場合は、必要な支援に努めるものとする。

(基金の設置)

第8条 ボランティア活動に対する財政的支援を行うことによりボランティア活動の推進を図るため、南伊勢町ボランティア活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第9条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 次号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定された寄附金の額

(管理)

第10条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第12条 基金は、その目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町ボランティア活動推進条例

平成28年9月9日 条例第25号

(平成29年7月24日施行)