○南伊勢町ふれあいセンターなんとう条例

平成28年12月12日

条例第29号

南伊勢町ふれあいセンターなんとう条例(平成17年南伊勢町条例第127号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の多様なニーズに応え、広く地域住民全てを対象に、福祉サービス、町民の健康の保持増進及び文化の高揚を図るため、ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあいセンターなんとう

(2) 位置 南伊勢町村山1132番地1

(施設)

第3条 ふれあいセンターなんとう(以下「センター」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 南伊勢町保健センター

(2) 南伊勢町地域福祉センター

(3) 南伊勢町多目的ホール

(事業)

第4条 センターは、前条に掲げる施設において、次に掲げる事業を実施する。

(1) 南伊勢町保健センター

 各種の健康相談、保健指導及び健康教育事業

 健康増進のための栄養、運動等の指導事業

 各種の健康診査及び検診事業

 からまでに掲げるもののほか、保健衛生の向上及び町民の健康増進のための必要な事業

(2) 南伊勢町地域福祉センター

 高齢者、障がい者及び児童福祉に関する事業

 町民の健康づくりの推進に関する事業

 及びに掲げるもののほか、地域福祉に関する事業

(3) 南伊勢町多目的ホール

 町における講演会、鑑賞会、展示会その他これに類する催しものに関する事業

 講演会、鑑賞会、展示会その他これに類する催しもののために多目的ホールを一般利用に供する事業

 図書室の運営に関する事業

 からまでに掲げるもののほか、町民文化の高揚のための必要な事業

(利用対象者)

第5条 次の各号に掲げる施設を利用することができる者は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 南伊勢町保健センター 町内に居住し、保健事業の対象となる者

(2) 南伊勢町地域福祉センター 町内に居住する者。ただし、デイサービスについては、おおむね65歳以上の虚弱老人、身体障害者及びその介護者並びにボランティア

(3) 南伊勢町多目的ホール 町内に居住し、文化、教養、芸術活動等に参加する者及び町内でこれらの活動を主として行う団体

2 町長は、前項に定める者のほか、公共の福祉に関係する団体等で、センターの設置目的を達成するため適当と認める者に、別表第1に掲げる各室を利用させることができる。

(一般利用)

第6条 町長は、前条に定める者(以下「利用対象者」という。)の利用に支障がないと認めるときは、別表第1に掲げる各室を利用対象者以外の者に利用させることができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(長期的かつ独占的利用)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第2項の規定による議会の同意を得た場合に限り、条例で定める福祉事業を利用目的のとおり実施しようとする者に対して、長期的かつ独占的に利用させることができる。

(利用の許可)

第10条 別表第1に掲げる各室を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 町長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益に害するおそれのあるとき。

(2) 第4条の事業内容に反するおそれがあるとき。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合を除く。

(3) センターの建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがあるととき。

(4) センターの管理上、支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの利用が不適当であるとき。

(特別設備等の制限)

第12条 第10条の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み利用するときは、利用の申請と同時にその旨を申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において、その設備等を設けさせることができる。

(利用の取消し等)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の許可に際し、指示された条件に違反したとき。

(3) 第11条各号の規定に該当するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により利用の許可の取消し又は停止若しくは利用条件を変更させた場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、町は責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第15条 利用者は、許可と同時に使用料を町長に前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、当該使用料を後納させることができる。

2 前項の使用料は、別表第1のとおりとする。

3 附属の設備及び器具の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第16条 町長は、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 センターの管理は、第3条に掲げる施設ごとに、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは臨時に休館し、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第2項第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第13条第1項第22条、及び第24条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第13条第2項の規定中「町」とあるのは、「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第10条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

6 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第12条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による利用者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第20条 センターの指定管理者の指定の手続等については、南伊勢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第179号)の定めるところによる。

(利用料金)

第21条 第15条第1項の規定にかかわらず、第18条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、センターにおいて見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(原状回復の義務)

第22条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第13条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者は負担しなければならない。

(損害賠償)

第23条 利用者は、センターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入館の制限)

第24条 第11条の規定に該当する者並びに規則等に定める遵守事項等及び町長の指示に従わない者があるときは、これらの者の入館を禁止し、又は退館を命ずるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第10条、第15条関係)

単位:円

区分

午前

午後

夜間

全日

冷暖房利用料金(1時間当たり)

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

多目的ホール

5,500

7,000

10,000

20,000

1,000

談話室

700

1,000

1,500

3,000

100

健康教育室

1,500

2,000

3,000

6,000

100

栄養指導室

1,500

2,000

3,000

6,000

200

日常生活訓練室

700

1,000

1,500

3,000

100

集会室

2,300

3,000

4,000

8,000

200

備考

1 営利を目的として利用する場合は、使用料の10割に相当する額を加算する。入場料を徴収する場合にあっては、使用料の3倍に相当する額を加算する。

2 入場料を徴収するが営利を目的としない場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。

3 多目的ホールを利用する場合で当該利用に係る舞台練習のため舞台のみ利用する場合は、多目的ホール使用料の3割に相当する額とする。

4 利用時間を超えて利用する場合は、1時間増すごとに使用料の3割に相当する額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなすものとする。

別表第2(第15条関係)

附属設備器具使用料

・カラオケ設備一式 1時間 500円

南伊勢町ふれあいセンターなんとう条例

平成28年12月12日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)