○南伊勢町保育所入所児童に要する費用に関する規則
平成28年4月19日
規則第13号
南伊勢町保育所入所児童に要する費用に関する規則(平成17年南伊勢町規則第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町立保育所(以下「保育所」という。)の保育料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(保育料の徴収)
第3条 町長は、南伊勢町保育所条例(平成17年南伊勢町条例第119号)第1条の規定により設置する保育所において保育を利用し、かつ、南伊勢町に住所を有する教育・保育給付認定子ども(以下「児童」という。)に係る教育・保育給付認定保護者に対しては、保育料及び給食費を徴収しない。
(保育料の額)
第4条 保育所の保育料の額(法第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。以下この条において同じ。)は、0円とする。ただし、南伊勢町以外の市町村に住所を有する児童についての保育料の額は、その住所を有する市町村が定める額とする。
2 南伊勢町に住所を有する児童が南伊勢町立保育所以外の法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(保育所に限る。)において保育を利用する場合の保育料の額(法附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額を含む。)は、別表で定めるとおりとする。
(日割計算)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合の保育料の額は、日割計算によって算定するものとする。ただし、10円未満の端数があるときは、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 月の途中において入所し、又は退所したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する災害その他緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(納付の時期)
第6条 町長が徴収する保育料は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別に納期を定めることができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の南伊勢町保育所入所児童に要する費用に関する規則の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料についてはなお従前の例による。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南伊勢町保育所入所児童に要する費用に関する規則の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料についてはなお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 2号認定を受けた児童の保育料等徴収基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収基準額(月額) | |
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税かつひとり親家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 0円 | 0円 |
上記以外の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満かつひとり親家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満かつひとり親家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 0円 | 0円 |
上記以外の市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯 | 0円 | 0円 |
2 3号認定を受けた児童の保育料等徴収基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収基準額(月額) | |
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税かつひとり親家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 0円 | 0円 |
上記以外の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満かつひとり親家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 3,600円 | 3,500円 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯 | 7,800円 | 7,600円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満かつひとり親家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 3,600円 | 3,500円 |
市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 12,000円 | 11,700円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満である世帯 | 17,800円 | 17,400円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満である世帯 | 24,400円 | 23,900円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満である世帯 | 32,000円 | 31,400円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯 | 41,600円 | 40,800円 |
備考
1 「2号認定」とは、法第19条第1項第2号に該当する児童をいう。
2 「3号認定」とは、法第19条第1項第3号に該当する児童をいう。
3 3号認定を受けた児童が年度途中に満3歳に到達した場合は、当該年度中については3号認定を受けた児童の保育料徴収基準額表により保育料を決定するものとする。
4 「市町村民税」とは、4月から8月までの保育料にあっては前年度の市町村民税、9月から3月までの保育料にあっては当該年度の市町村民税をいう。
5 「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
6 「ひとり親家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
7 「在宅障害児(者)」とは、次のアからエのいずれかに該当する者がいる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
8 保育料徴収に係る半額等適用の基準
(1) 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが入所している場合の保育料は、当該小学校就学前子どものうち最年長の者を第1位として、第2位の児童は徴収基準額表に定める額の2分の1とし、第3位以下の児童は無料とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が55,700円未満の世帯に属する児童の保育料は、当該児童が教育・保育給付認定保護者の第2子である場合は徴収基準額表に定める額の2分の1、第3子以降である場合は無料とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親家庭等の世帯に属する児童の保育料は、当該児童が教育・保育給付認定保護者の第2子以降である場合は、無料とする。