○南伊勢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年4月1日

規則第17号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約

(2) 電子計算機処理に係るソフトウェアの借入れに関する契約

(3) 自動車の借入れに関する契約

(4) 医療機器類の借入れに関する契約

(5) 諸機械類の借入れに関する契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた契約

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約

(2) 電子計算機処理に係る保守及び運用に関する契約

(3) 庁舎の電機冷暖房等設備保守及び通信施設保守に関する契約

(4) 電気・機械設備の保守管理に関する契約

(5) 臨床検査業務の委託に関する契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年4月1日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第17号