○南伊勢町水道水源保護条例

平成29年3月21日

条例第3号

南伊勢町上水道水源保護条例(平成17年南伊勢町条例第163号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、町の住民が安心して飲める水を確保するため、水道水源の水質を保全し、水量を確保し、もって住民の生命、健康を守るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び浄水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れ等に係る区域(水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が水道水源施設の建設を予定している区域を含む。)をいう。

(2) 水源保護地域 水道水源の周辺及びその上流地域で、管理者が指定する区域をいう。

(3) 水源の保護 水道水源の水質を保全し、水量を確保することをいう。

(4) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場(以下「対象事業場」という。)のうち、水源の水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらし、若しくは水源の取水施設の水位を著しく低下させ、また、それらのおそれのある事業場で、第7条第2項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(6) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(流域下水道施設、公共下水道施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設等を除く。)をいう。

(町及び管理者の責務)

第3条 町及び管理者は、水源の保護に係る施策を行わなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民は、生活排水等による水質汚濁の防止に心掛け、自ら進んで水源の水質の保全に努めなければならない。

2 何人も、町及び管理者が行う水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 町内において事業を行っている者又は行おうとする者(以下「事業者」という。)は、その事業活動により水等の自然環境に与える影響に鑑み、水質の汚濁の防止に努め、自ら進んで水源の水質の保全に必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、町及び管理者が行う水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第6条 管理者は、水源の水質を保全するため水源保護地域を指定することができる。

2 管理者は、前項の規定により水源保護地域を指定したときは、その旨を直ちに公示するものとする。

3 管理者は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合は、あらかじめ南伊勢町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

(事前協議及び措置等)

第7条 水源保護地域内において対象事業を行おうとする者(以下「対象事業者」という。)は、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域住民及び利害関係人等に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催又はその他の措置をとらなければならない。

2 管理者は、水源保護のため、前項の規定により協議のあった対象事業場を、規制対象事業場と認定することができる。

3 管理者は、規制対象事業場と認定したときは、対象事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

4 第1項の規定は、対象事業者が対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は対象事業の範囲を変更しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第8条 何人も、水源保護地域において、前条第2項の規定により認定された規制対象事業場を設置してはならない。

(勧告)

第9条 管理者は、対象事業者が第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による協議をせず、又は措置をとらないと認めるときは、当該対象事業者に対し、期限を定めて協議をし、又は措置をとるよう勧告するものとする。

2 管理者は、対象事業者が第7条第1項の規定による協議前又は協議中において、対象事業場の設置に着手したとき、又は着手しようとしたときは、当該対象事業者に対し、対象事業場の設置の一時停止を勧告するものとする。

(一時停止命令)

第10条 管理者は、対象事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該対象事業者に対し、対象事業場の設置の一時停止を命じることができる。

(停止命令等)

第11条 管理者は、対象事業者が第8条の規定により設置を禁止された規制対象事業場の設置に着手したとき、又は着手しようとしたときは、当該対象事業者に対し、規制対象事業場の設置及び対象事業の実施の停止を命じ、又は併せて期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置をとることを命じることができる。

(報告及び立入検査)

第12条 管理者は、水源保護地域内において、対象事業者に対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法及び水質等について必要に応じて報告を求め、管理者の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域等に排出される汚水等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善命令等)

第13条 管理者は、水源保護地域内の対象事業場の排水口等において、排出基準に適合しない汚水等を排出しているときは、その者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用又は汚水等の排出の一時停止を命じることができる。

(指導等)

第14条 管理者は、水源保護地域内において、対象事業以外の施設が排出する汚水等についても、公共用水域等に排出する者に対し、指導、助言及び改善勧告をすることができる。

(広域水源保護の相互協力)

第15条 町は広域水源保護のため、必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項に規定する協議会の設置又はその他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から町に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(水道水源保護審議会の設置)

第16条 水源の保護及び前条の広域水源保護に関する重要事項を調査審議するための管理者の諮問機関として、南伊勢町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 管理者は、第7条第1項の規定による協議の申出があった場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を求めることができる。

(審議会の組織)

第17条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次の者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体等の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の役職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が必要と認めた者

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第20条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、調査審議のため必要な者の会議出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 審議会の事務局は、上下水道課に置く。

6 第16条からこの条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第10条及び第11条の規定による命令に違反した者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 産業廃棄物の処理施設を設置する事業

(2) その他水源の水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらし、若しくは水源の取水の施設の水位を著しく低下させ、又はそれらのおそれのある施設であって、別に管理者が定めるものを設置する事業

南伊勢町水道水源保護条例

平成29年3月21日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)