○南伊勢町竈方文化の継承、保存及び振興のための備品貸出規則

平成29年5月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方創生における伝統文化を核とした小さな拠点の多目的活用によるローカルブランディングと生涯現役プロジェクト事業に基づく、竈方文化の継承、保存及び振興に対し、町の所有する備品の貸出し及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備品の管理)

第2条 この規則に基づく備品の貸出しに関する管理者は、南伊勢町とする。

(備品の貸出し)

第3条 貸出しに供する備品は、別表のとおりとする。

(貸出対象者)

第4条 備品を貸し出す対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 竈方地域が組織する協議会等

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(貸出対象活動)

第5条 備品の貸出しは、前条各号に掲げる者が、次の各号のいずれかに該当する活動を行う場合とする。

(1) 竈方文化の継承に係る活動

(2) 竈方文化の保存に係る活動

(3) 竈方文化の振興に係る活動

(4) その他町長が特に必要と認めた活動

(使用の申請)

第6条 備品を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、備品使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(使用の許可)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは備品の使用を許可し、備品使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 町長は、前項の許可に必要な条件を付けることができる。

3 町長は、備品の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用許可をしないことができる。

(1) 政治的又は宗教的な活動に使用するとき。

(2) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用するとき。

(3) その他町長が特に使用許可をすることが適当でないとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消し、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。この場合において、その取消しにより同条の許可を受けた者又は第三者に損害が生じても、町は一切の責任を負わない。

(1) やむを得ない事由により、備品を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 備品が故障等の理由により供用できないとき。

(3) 許可を受けた者が法令若しくはこの規則の規定又は前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 許可を受けた者が偽りその他不正の行為により前条の許可を受けたとき。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、備品を使用するに当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 備品に破損又は汚損がないよう適切に管理すること。

(2) 備品を他に転貸しないこと。

(3) 貸出しを受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 所定の場所に保管し、亡失又は損傷がないよう、施錠するなどして厳重に管理すること。

(使用料)

第10条 備品の貸出しに係る使用料は、無料とする。

(弁済)

第11条 貸し出した備品を亡失し、又は損傷したときは、同一の備品又はこれに相当する代価をもって弁済しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

数量

備品所管課

備考

模造刀

4

まちづくり推進課


模造銃

2


1


24


的枠 1尺2寸

3


的枠 6寸

1


金的

1


高濃度塩水処理装置

1


画像

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南伊勢町竈方文化の継承、保存及び振興のための備品貸出規則

平成29年5月1日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)