○南伊勢町沿道区域指定の基準に関する条例

平成30年9月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基づき、町が管理する道路(以下「町道」という。)の沿道区域の指定基準を定め、もって町道の保全及び交通の安全を図ることを目的とする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 町道の沿道区域は、町道に接続する区域の各一側について、次に掲げる場合は20メートル以内とし、その他の場合にあっては道路総幅員の2.5倍以内とする。ただし、道路総幅員の2.5倍が20メートルを超えるときは、20メートルをもって限度とする。

(1) 町道の屈曲部で、その中心半径が特に小さい場合におけるその内部

(2) 並木又は密生した樹木が、町道に接続する区域にある場合

(3) 町道が高い擁壁又はこれに類する施設若しくは地形に隣接してその上又は下にある場合

(4) 町道に接続する区域に土、石、砂、鉱石等の採取場がある場合

(5) 町道の構造に損害を及ぼすおそれがある用排水路又は当該町道に取り付いている他の道路等がその接続の区域にある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町沿道区域指定の基準に関する条例

平成30年9月27日 条例第17号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成30年9月27日 条例第17号