○南伊勢町議会等の公述人等の費用弁償に関する条例

平成31年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、南伊勢町の議会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を含む。)又は監査委員の求めにより出頭した者若しくは公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第3条 参考人等に対しては、次に掲げる実費を弁償する。

(1) 日当

(2) 鉄道賃

(3) 船賃

(4) 航空賃

(5) 車賃

(6) 宿泊料

2 日当の額は、1,500円とする。

3 第1項に規定する費用弁償のうち、同項第2号から第6号までの額は南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号)に準ずる。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、同項各号に掲げる実費を弁償しない。

(1) 本町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)がその職務に関連して証人等となり、出頭し、又は公聴会等に参加した場合

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体等の職員がその職務に関連して証人等となり、出頭し、又は公聴会等で参加した場合で、別に旅費の支給を受けるとき

5 第1項の規定にかかわらず、本町に住所を有する参考人等に対しては、同項第2号から第6号までに掲げる実費を弁償しない。

(その他の実費)

第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償する。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。

南伊勢町議会等の公述人等の費用弁償に関する条例

平成31年3月22日 条例第14号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月22日 条例第14号
令和3年9月13日 条例第23号