○南伊勢町空家等の適正管理に関する条例
令和元年7月3日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等であって、南伊勢町の区域に所在するものをいう。
(2) 管理不全な状態の空家等 次のいずれかに掲げる状態の空家等(特定空家等を除く。)をいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により建築物等が倒壊するおそれ又は建築資材等が飛散若しくは剥落するおそれがある状態
イ 建築物等又はその敷地に不特定の者が侵入することにより、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 草木等が繁茂し、又は腐朽し、良好な景観及び生活環境を著しく損なう状態
エ 害虫又は悪臭の発生源となる状態
オ 犬、猫その他の野生動物のすみかとなる状態
カ 廃棄物等の不法投棄場所となる状態
キ その他町長が特に管理が適正でないと認める状態
(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(5) 町民等 町内に居住する者及びその団体、町内に通勤し、若しくは通学する者又は町内で事業活動を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、空家等に所在する資機材等の整理整頓を行い、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう努めるとともに、当該空家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、管理できていない空家等を発見したときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(立入調査等)
第5条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該空家等の所有者等の特定及び所在の把握のために必要な調査及び当該空家等の危険な状態の程度に関する調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、必要な限度で、職員に当該空家等に立ち入らせ、調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(認定)
第6条 町長は、前条第1項の調査により、空家等が別に定める基準に該当するときは、管理不全な状態の空家等と認定するものとする。
2 町長は、特定空家等の認定に至らなかった空家等について、前項の別に定める基準に該当するときは、管理不全な状態の空家等と認定するものとする。
(助言又は指導)
第7条 町長は、前条の規定により認定した管理不全な状態の空家等の所有者等に対し、管理不全な状態の改善に必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第8条 町長は、前条の助言又は指導をした場合において、なお管理不全な状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、期限を定めて、当該状態の改善に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(応急措置)
第9条 町長は、空家等の管理不全の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等の負担において、当該被害を防ぐため必要最小限の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項に規定する応急措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該応急措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、所有者等又はその連絡先を確知することができないときは、告示するものとする。
3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、管理不全な状態の空家等を解消するため必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求めることができる。
(民事による解決との関係)
第11条 この条例の規定は、所有者等とその隣人その他当該空家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。