○南伊勢町病院事業の設置等に関する条例

令和元年10月1日

条例第24号

南伊勢町病院事業の設置等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第164号)の全部を改正する。

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、南伊勢町病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を行う病院及び診療所(以下「病院等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町立南伊勢病院

南伊勢町船越2545番地

宿田曽診療所

南伊勢町田曽浦3813番地

阿曽浦診療所

南伊勢町阿曽浦73番地

古和浦へき地診療所

南伊勢町古和浦93番地1

(経営の基本及び診療科目等)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するため運営しなければならない。

2 病院等の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 整形外科

(3) 脳神経内科

(4) 外科

(5) 皮膚科

(6) 小児科

(7) 眼科

3 町立南伊勢病院の病床数は、一般病床50床とする。

(病院の組織)

第4条 町立南伊勢病院に診療部、看護部及び事務部を置く。

(職員)

第5条 病院の業務を処理するため、南伊勢町職員定数条例(平成17年南伊勢町条例第31号)に定める職員を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する職員の賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が600万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が600万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(診療報酬)

第10条 病院で診療を受けた者から、診療報酬を徴収するものとする。

2 前項の診療報酬の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下これらを「診療報酬の算定方法等」という。)により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる診療に係る診療報酬の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付としての診療 厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した額

(2) 前号に掲げるもののほか、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他これらに類する法令の規定による医療に関する給付としての診療 診療報酬の算定方法等により算定した額に100分の115を乗じて得た額。ただし、当該医療に関する給付に係る費用の額について法令に定めがある場合には、当該法令に定める額とする。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付としての診療を除く。) 診療報酬の算定方法等により算定した額に100分の200を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による療養の給付としての診療 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額

3 前項の規定により診療報酬の額を算定し難いものについては、町長が定める額とする。

(使用料及び手数料)

第11条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条に規定する場合を除くほか、別表の基準欄に掲げる者から、それぞれ同表に定める額の使用料又は手数料を徴収する。ただし、労働基準法又は労働者災害補償保険法の規定による療養の給付としての診療に係る使用料又は手数料で、厚生労働省が定める労災診療費算定基準に定めのあるものについては、その定めるところによる。

(消費税及び地方消費税に係る診療報酬等の額)

第12条 前2条の規定により診療報酬、使用料及び手数料(以下「診療報酬等」という。)を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び当該消費税の課税に基づいて課される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される部分があるときは、当該部分に係る額に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法に基づき地方消費税額が課された金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)をこれらに定める額に加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、この条例の規定により町長が定めるもののうち、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとして定めるものについては、この限りでない。

(診療報酬等の納期)

第13条 診療報酬等は、その都度納付しなければならない。ただし、入院患者に係る診療報酬等については、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項の場合において、法令の規定により他の機関が納付すべきものについては、当該法令の定めるところによる。

(契約に係る診療報酬等)

第14条 健康保険法の規定による保険者その他の団体等との間における契約に係る診療報酬等については、第10条から前条までの規定にかかわらず、当該契約の定めるところによる。

(減免等)

第15条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又はその納付を猶予することができる。

(入院)

第16条 入院して診療を受けようとする患者又はその保護者は、院長の許可を受けなければならない。

(退院)

第17条 入院患者は、退院しようとするときは、院長に申し出なければならない。

2 院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がなくなったとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれに基づく処分に従わなかったとき。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の南伊勢町病院事業の設置等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第164号)及び南伊勢町宿田曾診療所条例(平成20年南伊勢町条例第23号)(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料及び手数料については、なお改正前の条例の例による。

(宿田曾診療所条例の廃止)

3 南伊勢町宿田曾診療所条例(平成20年南伊勢町条例第23号)は廃止する。

別表(第11条関係)

区分

基準

種別

金額


使用料

個室を使用する者


1日につき

別に定める額

消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

長期入院に該当する者

厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)に係る保険外併用療養費

1日につき 通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じた点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)に、10円を乗じて得た額


病衣等で特に費用を要するものとして院長が定めるものを使用する者


実費を基準として院長が定める額


手数料

診断書、証明書その他の文書(診療に係るものに限る。)の交付を受ける者

診断書及び証明書

精密な診断書

死亡診断書

健康診断書

死体検案書

その他診療に係る文書料

1通につき

院長が定める額


健康診断、検診又は検査を受ける者

1回

診療報酬の算定方法等又は実費を基準として院長が定める額


その他

入退院のために町有自動車を使用する者

入退院に係る町有自動車使用料

実費を基準として院長が定める額


南伊勢町病院事業の設置等に関する条例

令和元年10月1日 条例第24号

(令和元年11月6日施行)