○南伊勢町結婚サポート祝金支給条例
令和2年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新婚夫婦に対し結婚サポート祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、夫婦の前途を祝福するとともに、新婚生活をサポートすることで、未婚率の改善と定住促進及び南伊勢町の活性化を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる事項の全てを満たす者とする。
(1) 婚姻届が受理された日現在、新郎及び新婦のどちらかが、町内に住所を有していること。
(2) 婚姻後、6箇月以内に新郎及び新婦双方が、町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(3) 婚姻後、3年以上南伊勢町に定住すること。
(4) 受給資格者及び配偶者に町税の滞納がないこと。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、前条第2号の規定を満たすことが困難な場合は、受給資格認定期間(以下「期間」という。)を延長することができる。ただし、期間の延長は、国が定める外国人の新規入国等の一時停止措置の解除日から6箇月以内とする。
(祝金の額等)
第3条 祝金は、新婚夫婦1組に対し、30万円とする。
2 祝金は、婚姻時に10万円、1年後に10万円、2年後に10万円を分割して支給する。
(給付の申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 祝金の支給を受けることができる権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給決定の取消し等)
第6条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、祝金の支給の決定を取り消し、又は祝金を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する受給資格を欠くに至ったとき、又は虚偽の内容が認められたとき。
(2) その他不正な手段により祝金の支給を受けたと認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南伊勢町結婚サポート祝金支給条例の規定は令和3年4月1日以降に申請期限を迎える受給資格者から適用する。