○南伊勢町病院管理規則

令和2年4月1日

規則第14号

町立南伊勢病院管理規則(平成17年南伊勢町規則第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町立南伊勢病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の内部組織は、別表第1のとおりとする

(職員)

第3条 病院に院長、副院長、看護部長及び事務長を置く。

2 前項に規定する職のほか、別表第2に定める職を置くことができる。

3 前2項に規定する職のほか、必要があるときは、診療部に医療技術長を置くことができる。

(職務)

第4条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。

(1) 院長 院長は、町長の命を受けて病院を運営管理し、院務を統括する。ただし異例に属し、又は特に重要と認められる事項については町長の指揮を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。

(2) 副院長

 副院長は、院長を補佐するとともに、院務を調整し、所属職員を指揮監督する。

 副院長は、院長に事故があるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、副院長が2人以上あるときは、あらかじめ院長が管理者の承認を得て定める順序により、その職務を行う。

(3) 医長、医員及び診療所長

 医長は、担当する診療業務に従事するとともに、当該業務に関し医員を指導する。

 医員は、診療業務に従事する。

(4) 室長 室長は、上司の命を受けて、室の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 統括室長 統括室長は上司の命を受けて各室の所掌事務を掌理し、全室長(室長が置かれていないときは、その室)を指揮監督する。

(6) 看護部長 看護部長は、上司の命を受けて、担当する看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 看護師長及び副看護師長 看護師長及び副看護師長は、看護部長を補佐するとともに、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 事務長 事務長は、院長を補佐するとともに、職員を指揮監督し、病院の運営上必要な事務を処理する。

(事務部の事務分掌)

第5条 事務部の係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 病院事業の総合的な企画立案及び調整に関すること。

(2) 病院の経営改善に関すること。

(3) 医師、看護師等の確保に関すること。

(4) 医療情報と経営情報との一体的管理及びこれらの活用に関すること。

(5) 職員の人材育成に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 財政計画及び資金計画に関すること。

(8) 企業債及び一時借入金に関すること。

(9) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(10) 収入及び支出に関する書類の審査並びに整理及び保管に関すること。

(11) 金融機関に関すること。

(12) 業務状況及び経理状況の報告に関すること。

(13) 固定資産の取得及び処分に関すること。

(14) 物品、診療材料等の購入、修繕等の契約に関すること。

(15) 物品、診療材料等の管理に関すること。

(16) 院内事務の連絡調整に関すること。

(17) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(18) 公印に関すること。

(19) 公告式及び公示に関すること。

(20) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(21) 訴訟に関すること。

(22) 広報に関すること。

医事係

(1) 外来及び入退院の受付及び案内に関すること。

(2) 外来及び入退院の診療報酬等の調定及び請求に関すること。

(3) 外来及び入退院の診療諸記録の整理及び保管に関すること。

(4) 診療報酬等の収納に関すること。

(5) 疾病、傷害及び死因分類に関すること。

(6) 診療統計の作成及び報告に関すること。

(7) 診断書、証明書その他の診療に係る文書の発行に関すること。

(8) 中央病歴管理室の管理及び運営に関すること。

(9) その他医療事務に関すること。

(10) 情報システムの管理運営に関すること。

(11) 電子情報の保護に関すること。

(12) 院内における電子計算機事務の調整及び管理運営に関すること。

(13) その他電子計算機事務に関すること。

地域連携室

(1) 入退院調整に関すること。

(2) 病診連携に関すること。

(3) 院内連携に関すること。

(4) 主治医意見書に関すること

(5) 介護保険に関すること。

(6) 患者相談に関すること

(診療部の事務分掌)

第6条 診療部の事務分掌は、次のとおりとする。

医局

(1) 診断及び治療並びに療養指導に関すること。

(2) 臨床研究に関すること。

(3) 診断書その他の診断及び治療に関する証明書の作成に関すること。

(4) 医療業務従事者の教育訓練に関すること。

(5) 医局内の衛生及び取締りに関すること。

(6) その他医療に関すること。

薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の検査、出納及び保管に関すること。

(3) 麻薬、劇毒薬及び劇毒物の管理に関すること。

(4) 処方箋の整理及び保管に関すること。

(5) 患者の服薬指導に関すること。

(6) 薬事の研究に関すること。

(7) 医薬品に関する情報の管理に関すること。

(8) 医薬品の治験に関すること。

検査室

(1) 検査室における検査精度管理に関すること。

(2) 検査機械、器具等の精度に係る保守に関すること。

(3) 病理組織検査、細胞診検査、解剖及び医学研究に係る病理検査に関すること。

(4) 病理組織標本及び細胞診標本の保管に関すること。

(5) 病理検査に係る機械、器具等の保管及び管理に関すること。

(6) 生理検査及び医学研究に係る生理検査に関すること。

(7) 生理検査に係る機械、器具等の保管及び管理に関すること。

(8) 生化学検査、血液学検査、免疫学検査、細菌学検査及び医学研究に係る検体検査に関すること。

(9) 輸血検査及び保存血液に関すること。

(10) 検体検査に係る機械、器具等の保管及び管理に関すること。

放射線室

(1) 診療用X線装置及び診療用非X線装置による撮影に関すること。

(2) 診療用X線装置その他の画像診断装置の維持管理に関すること。

(3) 磁気共鳴装置の取扱い及び維持管理に関すること。

(4) 患者及び職員の放射線被爆防止管理に関すること。

(5) 職員への放射線取扱いについての教育訓練に関すること。

(6) 撮影業務に係る画像情報の整理、保管及び統計に関すること。

(7) 放射線室ネットワーク及び画像の配信に関する維持管理に関すること。

リハビリ室

(1) 理学療法の実施、指導及び研究に関すること。

(2) 作業療法の実施、指導及び研究に関すること。

(3) 言語訓練その他の訓練の実施及び指導に関すること。

(4) 前3号に規定する訓練の実施及び前号に規定する検査の研究に関すること。

(5) 係所管の訓練に係る設備及び備品の管理に関すること。

栄養管理室

(1) 給食の献立、調理及び配膳に関すること。

(2) 給食の安全及び衛生に関すること。

(3) 給食材料の購入、検収及び管理に関すること。

(4) 給食施設及び機器の管理に関すること。

(5) 給食の調査及び統計に関すること。

(6) その他栄養管理に関すること。

(7) 患者の栄養相談及び指導に関すること。

(8) 食事療法の調査、研究及び統計に関すること。

(9) 食事療法外来に関すること。

(10) その他栄養指導に関すること。

(看護部の事務分掌)

第7条 看護部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び治療の介助に関すること。

(2) 担当に属する病棟、外来診療室、手術室等の医療用器具、器械及び装置の整備及び保管に関すること。

(3) 担当に属する病棟、外来診療室、手術室等に常備する医薬品、衛生材料その他の物品の請求、出納及び保管に関すること。

(4) 患者及び面会人等の案内及び応接に関すること。

(5) 看護職員の教育及び指導に関すること。

(6) 看護技術の改善に関する調査及び研究に関すること。

(7) その他看護に関すること。

第8条 院長は、業務分掌の規定にかかわらず、特に職員を指定して他の業務を処理させることができる。

(職員の心得)

第9条 病院に勤務する職員は、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 病院は、常に患者が保護入院されていることを念頭におき、懇切丁寧を旨として業務に当たること。

(2) 病院の総合的機能を発揮するため、相協力して運営の円滑を図ること。

(職員の守秘義務)

第10条 職員は、職務上知り得た患者の秘密を、法令による場合のほか、これを他に漏らしてはならない。

(職員の退職の届出)

第11条 職員は、退職しようとするときは、少なくとも20日前までに院長を経て町長に申し出なければならない。

(職員の研修)

第12条 院長は、職員に常に必要な学識経験を有するよう教育を行うとともに、諸般の研究を行わせなければならない。

2 前項の教育及び研究は、就業とみなし、かつ、これに要する経費を支出することができる。

(当直)

第13条 当直員には、医療科職員、薬剤科職員、事務科職員及び看護科職員のうちからそれぞれ1人以上を充てるものとする。

(医局)

第14条 病院における診療業務の総合的運営及び医療学術の向上を図るため、医局を設ける。

2 医局は、病院の職員である医師の全員をもって組織する。

第15条 医局は、会議を開いて次の事項を行う。

(1) 医局内の連絡調整に関すること。

(2) 治療の研究計画に関すること。

(3) 研究の発表及び報告

(4) 集談会及び抄読会に関すること。

(職員に対する貸与品)

第16条 衣服及びその他の物品の貸与は、院長が職務上必要と認める職員に貸与する。

2 前項の貸与の細部については、院長がこれを定める。

(物品の亡失又は損傷)

第17条 職員が、その保管に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、物品亡失(損傷)(様式第1号)により直ちに院長に届け出なければならない。

第18条 院長は、故意又は重大な過失により、物品を亡失し、又は損傷した者があったときは、その者に弁償を命ずることができる。

(診療時間及び休日)

第19条 外来患者の診療時間及び休日を次のように定める。ただし、急を要する患者については、診療時間以外の時間においても診療を行う。

(1) 診療時間(休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで。ただし、受付は正午までとする。

(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日その他院長が特に必要と認めて定める日

(診療を受けるための手続)

第20条 外来患者が、新たに診療を受けようとするときは、外来患者受診申込書(様式第2号)又は診療録に所定の事項を記入して、院長に提出しなければならない。

(入院の手続)

第21条 南伊勢町病院事業の設置等に関する条例(令和元年南伊勢町条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定により入院の許可を受けた者(以下「入院患者」という。)は、入院申込書兼誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 入院患者が、付添人を付けようとするときは、主治医の許可を受けなければならない。

(外来患者、入院患者等に対する指示)

第22条 院長は、病院の施設及び物品の保全、院内の衛生の保持その他病院等の管理上必要があるときは、当該職員に、外来患者、入院患者その他の関係者に対し、必要な指示をさせることができる。

(使用料等の額)

第23条 条例第11条別表に定めるものほか使用料及び手数料の種別、金額等は別記1によるものとする。

(使用料等の減免)

第24条 条例第15条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、これを証明する資格を有する者の証明書を添えて、使用料等減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(非常の場合の対策)

第25条 院長は、あらかじめ火災予防並びに災害に対しての避難及び対策を立て、職員の持場をそれぞれ定めておかなければならない。

2 前項に定めるものの細部については、院長がこれを定める。

(施設の利用)

第26条 町長は、病院の患者の便宜を図るため、病院施設の一部に売店を設けることを許可することができる。

(その他)

第27条 法令及びこの規則に基づき、病院内部組織、事務分掌、事務手続及び病院管理に関し必要な事項は、院長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、町立南伊勢病院管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

部・室等

診療部

医局

薬局

検査室

放射線室

リハビリ室

栄養室

看護部

病棟

外来

訪問看護ステーション

事務部

総務係

医事係

地域連携室

別表第2(第3条関係)

部・室等

標準的な職務名

診療部

医局

医長、医員、診療所長

薬局

薬局長、主任薬剤師、薬剤師、

検査室

検査室長、検査技師長、主任検査技師、検査技師

放射線室

放射線室長、放射線技師長長 主任放射線技師 放射線技師

リハビリ室

リハビリ室長、リハビリ技師長、主任理学療法士、理学療法士

栄養管理室

栄養管理室長、管理栄養士 栄養士

看護部

病棟

看護師長、副看護師長、看護師、准看護師、看護補助員

外来

看護師長、副看護師長、看護師、准看護師 看護補助員

訪問看護ステーション

看護師長、副看護師長、看護師、准看護師 看護補助員

事務部

総務課

係長、主任、主査、係

医事課

係長、主任、主査、係

地域連携室

係長、主任、主査、係、相談員

様式 略

南伊勢町病院管理規則

令和2年4月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)