○南伊勢町附属機関設置条例

令和3年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 本町の執行機関は、別表1の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置する。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表1又は別表2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表1又は別表2の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 附属機関の委員等(臨時委員等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、それぞれ別表1又は別表2の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員等は、再任されることができる。

3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。

(部会等)

第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持)

第7条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表1又は別表2に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、第4条第3項の規定により当該別表1又は別表2に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年9月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

執行機関

附属機関

所掌事務

定数

任期

町長

老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定に基づく老人ホームへの入所措置の要否について審査すること。

10人以内

2年

地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービスの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

12人以内

3年

地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

12人以内

3年

介護保険運営協議会

介護保険事業の運営に関し、介護保険事業計画の推進等介護保険の運営に必要な事項を審議すること

12人以内

3年

予防接種健康被害調査委員会

本町が実施する予防接種による健康被害その他予防接種の実施において必要な事項を調査すること。

10人以内

4年

教育委員会

青少年指導員協議会

青少年の健全育成のため、巡回指導並びに問題青少年の早期発見及び継続指導等その他青少年の健全育成に有効と認められる事業

20人以内

2年以内

社会教育指導員

教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事項

2人以内

1年

愛洲の館運営委員会

愛洲の館の適当な管理運営を図るため、当館の管理運営に関する事項の審議。

7人以内

2年

東宮資料保存館運営委員会

東宮資料保存館の適正な管理運営を図るため、当館の管理運営に関する事項の審議

10人以内

2年

学校運営協議会

学校運営について、審査又は審議すること。

各校5人以内

2年

別表第2

附属機関

所掌事務

定数

任期

計画の策定等に係る委員会

計画的な町政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更についての審査、審議又は点検及び評価に関すること。

それぞれの委員会ごとに20人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

受託者等の選定に係る委員会

本町が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

財産の使用者等の選定に係る委員会

本町の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

適格者、適任者等の選定に係る委員会

本町の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適性、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

作品、実演等の選考に係る委員会

作品、実演等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに10人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

学校又は保育所の統廃合に係る委員会

学校又は保育所の統廃合についての審査又は審議すること。

それぞれの委員会ごとに20人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

補助金を交付する事業の採択審査に係る委員会

補助金を交付する事業の採択についての審査又は審議すること。

それぞれの委員会ごとに10人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

南伊勢町附属機関設置条例

令和3年3月12日 条例第3号

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月12日 条例第3号
令和4年9月12日 条例第20号