○南伊勢町附属機関設置条例
令和3年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。
3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。
2 委員等は、再任されることができる。
3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。
(部会等)
第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。
(秘密保持)
第7条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
執行機関 | 附属機関 | 所掌事務 | 定数 | 任期 |
町長 | 老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定に基づく老人ホームへの入所措置の要否について審査すること。 | 10人以内 | 2年 |
地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。 | 12人以内 | 3年 | |
地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。 | 12人以内 | 3年 | |
介護保険運営協議会 | 介護保険事業の運営に関し、介護保険事業計画の推進等介護保険の運営に必要な事項を審議すること | 12人以内 | 3年 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 本町が実施する予防接種による健康被害その他予防接種の実施において必要な事項を調査すること。 | 10人以内 | 4年 | |
教育委員会 | 青少年指導員協議会 | 青少年の健全育成のため、巡回指導並びに問題青少年の早期発見及び継続指導等その他青少年の健全育成に有効と認められる事業 | 20人以内 | 2年以内 |
社会教育指導員 | 教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事項 | 2人以内 | 1年 | |
愛洲の館運営委員会 | 愛洲の館の適当な管理運営を図るため、当館の管理運営に関する事項の審議。 | 7人以内 | 2年 | |
東宮資料保存館運営委員会 | 東宮資料保存館の適正な管理運営を図るため、当館の管理運営に関する事項の審議 | 10人以内 | 2年 | |
学校運営協議会 | 学校運営について、審査又は審議すること。 | 各校5人以内 | 2年 |
別表第2
附属機関 | 所掌事務 | 定数 | 任期 |
計画の策定等に係る委員会 | 計画的な町政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更についての審査、審議又は点検及び評価に関すること。 | それぞれの委員会ごとに20人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |
受託者等の選定に係る委員会 | 本町が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |
財産の使用者等の選定に係る委員会 | 本町の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |
適格者、適任者等の選定に係る委員会 | 本町の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適性、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |
作品、実演等の選考に係る委員会 | 作品、実演等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |
学校又は保育所の統廃合に係る委員会 | 学校又は保育所の統廃合についての審査又は審議すること。 | それぞれの委員会ごとに20人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |
補助金を交付する事業の採択審査に係る委員会 | 補助金を交付する事業の採択についての審査又は審議すること。 | それぞれの委員会ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで |