○南伊勢町繁殖牛貸付け(子返し制度)に関する規則
令和3年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 町有の和牛雌牛(以下「貸付牛」という。)を繁殖用牛として、町内の新規就農経営複合化等の農家等に貸付けることにより、耕作放棄地を減少させ、また、地域農業の維持、発展を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長が適当と認めた者とする。
(1) 南伊勢町に住民登録を有する者又は南伊勢町内を拠点に農林業の経営等を行う者
(2) 町税の未納のない者
(3) 新規就農(経営転換含む。)経営複合化又は経営規模拡大、繁殖用牛の飼育指導のいずれかの要件に適合する者
(4) 飼養頭数に見合う労働力を持つもので、誠意ある者
(5) 飼養頭数に見合う飼料田畑を確保するか又は飼料を確保する見込みが確実な者
(6) 繁殖用牛等の飼養経験又は同等のスキルがある者
(貸付対象牛)
第3条 貸付牛は、町の所有する繁殖に供する和牛雌牛とする。
2 貸付頭数の限度は、1戸10頭以内とする。
3 一旦貸付に供した貸付牛については、貸付対象者の都合による交換・返納は原則として認めない。
(貸付期間)
第4条 貸付牛の貸付期間は、引渡しの日から5年以内とする。貸付期間の終了日は年度末日とする。
2 借受者が貸付牛の引渡しを受けたときは、町長に対して、南伊勢町繁殖牛借受証(様式第4号)を提出しなければならない。
3 貸付牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。
(借受者の義務)
第8条 借受者は、借り受けた貸付牛を貸付期間の間、善良なる管理者の注意をもって飼養管理しなければならない。
2 借受者は、貸付期間において、貸付牛の転貸、売却並びに繁殖牛としての用途以外に使用するなど子返し制度の趣旨に反する行為をしてはならない。
3 借受者は、貸付牛からの産子を第4条に規定する期間内に、次の方法により返還する。
(1) 返還する産子は、8カ月齢以上育成した牛とする。
(2) 返還頭数は、貸付けを受けた頭数と同数とし、貸付牛からの産子を返還する。
(3) 借受者は、産子販売額又は貸付牛購入額のいずれか低い額の80%の代価を選択することができる。
4 借受者は、借り受けた貸付牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済(以下「家畜共済」という。)に加入させなければならない。
5 借受者は、貸付期間において貸付牛が分娩したときは、遅滞なく貸付牛分娩報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
6 借受者は、貸付期間において、貸付牛に盗難、疾病、失踪、死亡その他重大な事故があったときは遅滞なくその状況を貸付牛事故報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
7 借受者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 貸付牛と納付牛の飼養管理にかかる一切の費用及び貸付牛の保健衛生に要する一切の費用
(2) 貸付牛の繁殖に要する一切の費用
(3) 貸付牛と納付牛の家畜共済加入に要する費用
(4) 本事業の利用において第二者に損害を与えた場合の賠償費用
8 借受者は、本規則に定めた借受者の義務を遵守し、町長の指導に従わなければならない。
9 借受者は、町の実施する畜産振興にかかる調査や施策の実施に対し、積極的に協力しなければならない。
(貸付牛の返還)
第9条 町長は、当該貸付牛に係る飼養管理が優秀で貸付期間が満了したときは、貸付価額を納入させて、借受人に譲渡する。
(報告)
第10条 町長は、貸付牛につき、飼養管理状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めることができる。
(貸付牛の生産物の帰属)
第11条 第8条3項に規定する産子を除き、貸付期間における貸付牛の生産物は借受者に帰属する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。