○南伊勢町犯罪被害者等支援条例
令和2年12月18日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等に対する支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解及び心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、名誉の毀損、精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをいう。
(5) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。
(6) 事業者等 町内において事業活動を行う者及びその団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならい。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次被害及び再被害に苦しめられている等、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行わなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、関係機関等と相互に連絡協力することにより推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県、犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体、その他の犯罪被害者等の支援に関係する者と相互に連携を図るものとする。
(町民等及び事業者等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の名誉、プライバシー及び生活の平穏を害する等により、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者等は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならない。
(日常生活の支援)
第6条 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項の規定による支援を行うための窓口を設置するものとする。
(支援金の給付)
第8条 町は、犯罪被害者等が、平穏な日常生活を再開することができるようにするため、犯罪被害者等の申請に基づき、支援金の給付を行うものとする。
2 支援金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
(居住の安定)
第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、町営住宅(南伊勢町町営住宅管理条例(平成17年南伊勢町条例第155号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な支援を行うものとする。
(町民等の理解の促進)
第10条 町は、広報啓発活動等を通して、犯罪被害者等が置かれている状況についての町民等及び事業者等の理解を深めるとともに、犯罪被害者等のプライバシー及び名誉を尊重し、二次被害及び再被害を防止し、犯罪被害者等が安心して暮らすための配慮の重要性等について、町民等及び事業者等の理解を深めるために、必要な施策を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第11条 町は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(支援の制限)
第12条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を容認した場合又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合のほか、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。