○南伊勢町の条例の用字、用語、形式等の整備に関する特別措置条例

令和3年9月13日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する南伊勢町の条例(以下「既存の条例」という。)の内容、効力等に変更の生じない限度において、用字、用語、形式等を整備することに関し必要な事項を定めるものとする。

(整備の措置)

第2条 既存の条例の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。

 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(その他の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の用字、用語、形式等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容、効力等に影響を及ぼさない範囲内において整備する。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町の条例の用字、用語、形式等の整備に関する特別措置条例

令和3年9月13日 条例第22号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年9月13日 条例第22号