○南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)に基づき、町内における産業基盤等の整備を促進することによって、雇用機会の拡充を図り、もって町の持続的発展に寄与するため、固定資産税の特例を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号の中欄又は第45条第3項の表第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以上のものの取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該事業の用に供する機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)又は建物及びその敷地である土地(その取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったものに限る。)に対して課する固定資産税について新たに課することとなった年度から3箇年度分に限り課税免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の申請等)

第3条 前条の適用を受けようとする者は、別に定めるところにより固定資産税の課税免除の申請書その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、前条に該当すると認めるときは、固定資産税の課税免除の決定をするものとする。この場合において、その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除の決定を受けたものについては、その全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例の失効に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年南伊勢町条例第70号)附則第3項の規定により失効した南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定により課税免除をした固定資産税及び課税免除をするべきであった固定資産税については、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(令和4年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月13日 条例第24号

(令和4年9月12日施行)