○南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は情報サービス業等の用に供する設備の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号の中欄又は第45条第3項の表第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について新たに課することとなった年度から3箇年度分に限り課税免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の申請等)

第3条 前条の適用を受けようとする者は、別に定めるところにより固定資産税の課税免除の申請書その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、前条に該当すると認めるときは、固定資産税の課税免除の決定をするものとする。この場合において、その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除の決定を受けたものについては、その全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例の失効に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年南伊勢町条例第70号)附則第3項の規定により失効した南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定により課税免除をした固定資産税及び課税免除をするべきであった固定資産税については、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(令和4年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月31日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月13日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月13日 条例第24号
令和4年9月12日 条例第24号
令和6年1月17日 条例第1号
令和6年3月31日 条例第34号