○南伊勢町ひとり親手当の支給に関する条例

令和4年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭又は父子家庭の児童の養育者に対してひとり親手当(以下この条例において「手当」という。)を支給し、児童の健全育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、児童とは18歳未満の者をいう。ただしその者が高校在学中の場合は18歳に達したのち最初の3月までの者とする。

2 この条例において母子家庭又は父子家庭とは、次の各号のいずれかに該当する者がいる家庭をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別したものであって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げるものであること。

(ア) 離婚し、現に婚姻していない者

(イ) 配偶者の生死が明らかでない者

(ウ) 配偶者から遺棄されている者

(2) 児童の父母がともに死亡した場合及びこれに準ずる次に掲げる者であること。

(ア) 父母の生死が明らかでないもの

(イ) 父母から遺棄されているもの

(支給対象者)

第3条 手当の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)前条に該当する家庭で、本町に住所を有し、同居して児童を養育し、かつその生計を維持する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者は除く。

(申請及び認定)

第4条 手当を受けようとする者は、町長に申請書を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をした者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(手当の額)

第5条 手当の額は、児童1人について月額1,500円とし、月を単位として受給者に支給する。

2 中学校卒業時に特別手当金として1万円を支給する。

(支給の開始及び終止)

第6条 手当の支給は、町長が受給者を認定した日の属する月の翌月から開始し、支給の廃止又は停止の日の属する月をもって終止する。

(支払期間及び支払期日)

第7条 手当は認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は年3回とし、7月、11月、3月に支給する。

(受給資格の消滅)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 支給対象者の要件を欠いたとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第9条 偽り、その他不正の手段により手当の支給を受けたものがあるときは、町長は当該手当をその者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、南伊勢町母子手当支給に関する条例(平成17年南伊勢町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南伊勢町母子手当支給に関する条例の廃止)

3 南伊勢町母子手当支給に関する条例(平成17年南伊勢町条例第120号)は、廃止する。

南伊勢町ひとり親手当の支給に関する条例

令和4年3月23日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)