○南伊勢町ひとり親手当支給に関する規則

令和4年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 南伊勢町ひとり親手当支給に関する条例(令和4年南伊勢町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、次の各号に揚げるいずれかの書類を添えて行わなければならない。

(1) 福祉医療受給者証(ひとり親)

(2) 児童扶養手当受給者証

(3) 戸籍

(支給の認定通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する通知は、ひとり親手当支給認定通知書(様式第2号)による。

(受給事由消滅の届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、ひとり親手当受給事由消滅届(様式第3号)により行わなければならない。

(支給事由消滅の通知)

第5条 町長は前条の規定による届出を受理し、手当の支給を停止したときは、ひとり親手当支給事由消滅通知書(様式第4号)によって通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南伊勢町母子手当支給に関する規則(平成19年南伊勢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(南伊勢町母子手当支給に関する規則の廃止)

3 南伊勢町母子手当支給に関する規則(平成19年南伊勢町規則第1号)は、廃止する。

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南伊勢町ひとり親手当支給に関する規則

令和4年3月18日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)