○南伊勢町ひとり親手当支給に関する規則
令和4年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 南伊勢町ひとり親手当支給に関する条例(令和4年南伊勢町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 福祉医療受給者証(ひとり親)
(2) 児童扶養手当受給者証
(3) 戸籍
(支給の認定通知)
第3条 条例第4条第2項に規定する通知は、ひとり親手当支給認定通知書(様式第2号)による。
(受給事由消滅の届出)
第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、ひとり親手当受給事由消滅届(様式第3号)により行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、南伊勢町母子手当支給に関する規則(平成19年南伊勢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(南伊勢町母子手当支給に関する規則の廃止)
3 南伊勢町母子手当支給に関する規則(平成19年南伊勢町規則第1号)は、廃止する。