○南伊勢ワークスペースの設置及び管理に関する条例

令和4年9月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、南伊勢ワークスペース(以下「ワークスペース」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域住民の多様なニーズに応え地域創生及び地域強靭化の推進を図るため、ワークスペース及び災害応援拠点等として利用可能な共同利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南伊勢ワークスペース

(2) 位置 南伊勢町船越3192番地1

(事業)

第4条 ワークスペースは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 様々な業種の人々が共同利用しながら仕事、会議、ワークショップ等を行う場所(ワークスペース)を運営すること。

(2) 地域創生に関すること

(3) 南海トラフ沖地震発生時における災害応援拠点等の提供に関すること

(4) その他町長が必要と認める事業

(休業日及び利用時間)

第5条 ワークスペースの開館時間及び休館日は別に定める。

(使用許可等)

第6条 ワークスペースを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定に関わらず、施設の一部をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより一時的若しくは継続して貸し付けることができる。

(使用料等)

第7条 ワークスペースの使用料又は貸付料(以下「使用料等」という。)は、別表のとおりとする。

2 ワークスペースを利用又は施設の一部を占用して貸付を受けようとする者は、使用料等を町へ納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 使用料等は、規則で定めるところにより、減額又は免除することができる。

(使用料等の返還)

第9条 すでに納付された使用料等は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由がある場合は、その全額又は一部を返還することができる。

(賠償)

第10条 ワークスペースの建物、設備、その他町所有の物件及び備品等を損傷し、又は滅失あるいは光熱水費の過剰な使用をした者は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者)

第11条 町長は、ワークスペースの管理に関する業務を法第244条の2第3項の規定により、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設等の使用許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理及び運営に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及び町規則で定める基準に従い、ワークスペースの管理等を行わなければならない。

4 第7条で定める使用料等は、別表に掲げる額に100分の180を乗じて得た額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

5 ワークスペースの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合においては、前項中「使用料等」とあるのは「利用料等」としてこれらの規定を適用する。

6 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用期間

区分

使用料

貸付料

備考

1日

1箇月

1箇月

オフィス棟

個室(4室)

1,000円


30,000円

1室あたり

共用スペース

1,000円

20,000円


ホール、キッチン、会議室(2室)、風呂、トイレ

宿泊棟

個室(8室)



25,000円

1室あたり

共用スペース

1,000円

20,000円


キッチン、シャワー、トイレ、ランドリー

南伊勢ワークスペースの設置及び管理に関する条例

令和4年9月12日 条例第18号

(令和4年9月12日施行)