○南伊勢町職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年南伊勢町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

3 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、あらかじめ任命権者に申し出ることにより、当該承認に係る休業時間の一部を、任命権者が定める時間を単位として取り消すことができる。

(条例第3条第1項の規則で定める手当)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める手当は、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定により、職員の同意を得る場合は、当該職員に高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮同意書を提出させるものとする。

(休業時間の延長の申出)

第5条 条例第5条の規定による休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間の延長申請書により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第6条 第2条第1項の高齢者部分休業承認申請書、第4条の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮同意書及び前条の高齢者部分休業時間の延長申請書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南伊勢町職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月14日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)