○南伊勢町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、南伊勢町の実施機関等が遵守すべき義務等必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において町の機関とは、町長、教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 町の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による個人情報取扱事務の開始又は届出事項の変更に関する届出に係る事項及び前項の規定による個人情報取扱事務の廃止に関する届出に係る事項を、個人情報取扱事務ごとに、かつ、全ての個人情報取扱事務について、記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの送付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、町の機関は、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずる恐れがある場合には、前条の規定にかかわらず、町村の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及び理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南伊勢町条例第2号)第4条に規定する南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南伊勢町個人情報保護条例の廃止)

第2条 南伊勢町個人情報保護条例(平成17年南伊勢町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の南伊勢町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない業務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事していた者

第4条 前条の規定の施行日前に旧条例第13条、第21条又は第23条の規定による請求がされた場合における旧条例の規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

第5条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、加工したものを含む。)附則第2条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3条第1項第2号に掲げる者

第6条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条に規定する保有個人情報を附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第7条 前2条の規定は、南伊勢町の区域外においてこれらの項の罪を犯し者にも適用する。

第8条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その効力後も、なお従前の例による。

南伊勢町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)