○南伊勢町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、南伊勢町の実施機関等が遵守すべき義務等必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において町の機関とは、町長、教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要
(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数
(5) 取り扱う個人情報の項目
(6) 取り扱う個人情報の取得先
(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無
(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無
(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 町の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者が保有個人情報の写しの送付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、町の機関は、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(開示決定の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及び理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南伊勢町条例第2号)第4条に規定する南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(南伊勢町個人情報保護条例の廃止)
第2条 南伊勢町個人情報保護条例(平成17年南伊勢町条例第11号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事していた者
第4条 前条の規定の施行日前に旧条例第13条、第21条又は第23条の規定による請求がされた場合における旧条例の規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 附則第3条第1項第2号に掲げる者
第7条 前2条の規定は、南伊勢町の区域外においてこれらの項の罪を犯し者にも適用する。
第8条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その効力後も、なお従前の例による。