○南伊勢町福祉作業所の設置及び管理に関する条例
令和5年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、福祉作業所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護及び同条第14項に規定する就労継続支援を行うため、福祉作業所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉作業所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南伊勢町福祉作業所 | 南伊勢町村山1131番地2 |
(業務)
第4条 福祉作業所は、法第5条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型及び法第77条第3項に規定する事業のうち町長が別に定めるものに関する業務を行うものとする。
(利用者)
第5条 福祉作業所を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に係る者
(3) その他町長が必要と認める者
(指定管理者による管理)
第6条 福祉作業所の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する業務
(2) 福祉作業所の利用の許可に関する業務
(3) 福祉作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(休所日及び利用時間)
第8条 福祉作業所の休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 福祉作業所の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長に承認を得て、これを変更することができる。
(利用料金)
第9条 福祉作業所を利用した者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、当該福祉作業所を利用した者を現に監護するものをいう。)は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の訓練等給付費の額を控除した額を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、災害その他特別な理由があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。