○南伊勢町上下水道事業賠償責任を有する職員を指定する規則

令和5年3月29日

規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき損害を賠償しなければならない者として指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南伊勢町上下水道事業賠償責任を有する職員を指定する規則

令和5年3月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和5年3月29日 規則第11号
令和5年12月12日 上下水道課管理規則第1号